労働法務週報(2026年10月5日)
労働法務週報(2026年10月5日)
地域別最低賃金の改定額が順次発効
- 何が変わったか
10月1日以降、地域別最低賃金が都道府県ごとに順次引き上げられています。全国加重平均は1,177円、引上げ幅は54~65円です。山口県は10月8日から1,043円→1,101円となります。mhlw.go.jp - 実務上なぜ重要か
発効日以後の労働分について、月給・日給・歩合給も時間額に換算して確認が必要です。通勤手当や時間外手当などを除外して比較するため、総支給額だけでは判定できません。最低賃金未満の合意部分は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。受任時には、雇用契約書、賃金台帳・給与明細、年間所定労働日数・時間を確保し、最低賃金差額と割増賃金の再計算を検討してください。saiteichingin.mhlw.go.jp - 確認すべき一次資料
厚生労働省・令和8年度地域別最低賃金額一覧(PDF)
厚生労働省・最低賃金のチェック方法
e-Gov・最低賃金法
山口労働局・山口県最低賃金