第1講 労災保険だけでは終わらない ―― 労働災害民事訴訟とは何か
仕事中の事故や業務による体調悪化が起きたとき、「労災保険があるから、それで終わりではないか」と考えられることがあります。もちろん、労災保険は極めて重要な制度です。治療費、休業補償、障害補償、遺族補償など、被災した労働者やその家族を支える大きな役割を果たしています。しかし、現実には、労災保険だけでは十分に埋められない損害が残ることがあります。そこで問題となるのが、会社に対する民事上の損害賠償請求です。
労働災害の場面では、会社は単に賃金を支払えばよいというだけではありません。労働者が安全に働けるよう配慮すべき義務を負っています。これを一般に「安全配慮義務」といいます。たとえば、危険な機械設備を放置していた、安全教育が不十分だった、長時間労働を放置した、体調悪化の兆候を把握しながら適切な措置を取らなかった、といった場合には、この義務違反が問題となり得ます。そして、その義務違反によって事故や健康被害が生じたのであれば、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
ここで重要なのは、労災保険と民事訴訟は、役割が異なるということです。労災保険は、一定の要件を満たせば保険給付を行う制度です。他方、民事訴訟は、会社に法的責任があるか、どの損害をどこまで賠償すべきかを問う手続です。したがって、労災が認められたから当然に民事でも勝てるというわけではありませんし、逆に、労災給付を受けているから民事請求ができないというわけでもありません。この違いを理解することが、出発点として非常に重要です。
また、民事訴訟では、慰謝料や労災保険では十分に填補されない逸失利益などが問題になることがあります。特に、重い後遺障害が残った事案や、過労・ハラスメントを背景にメンタル不調や自死に至った事案では、損害が大きくなりやすく、会社の責任が厳しく問われることがあります。ご遺族にとっても、単なる給付の受領にとどまらず、「なぜこのようなことが起きたのか」「会社に防げなかったのか」を法的に問う意味は小さくありません。
もっとも、労働災害民事訴訟は、簡単な事件ではありません。会社側は、事故の予見可能性がなかった、労働者自身にも落ち度がある、業務との因果関係がない、既往症や私的事情の影響が大きいなど、さまざまな反論をしてきます。そのため、事故報告書、就業実態、タイムカード、メール、LINE、診療記録、産業医対応記録など、証拠の収集と整理が極めて重要になります。
労災保険は大切です。しかし、それだけですべてが終わるとは限りません。会社の責任を正面から問い、被害に見合った救済を求める手段として、労働災害民事訴訟は現実に重要な選択肢です。このシリーズでは、労働災害民事訴訟の基本構造から、争点、証拠、損害論、実際の見極めまで、順を追って整理していきます。