民事訴訟法132条の12

民事訴訟法132条の12(電子情報処理組織を使用して受ける送達等)は、裁判所から当事者や代理人に対する送達や通知を電子的な方法で行うための基本的な規定です。本条は、民事訴訟手続のIT化を推進し、従来の郵送による送達に代えて、mints等の電子情報処理組織を利用した送達を可能にすることを目的としています。電子送達の対象者があらかじめ所定の届出を行った場合には、裁判所は電子情報処理組織を利用して送達又は通知を行うことができます。電子送達が行われた場合には、受送達者が実際に閲覧したか否かにかかわらず、法令及び最高裁判所規則の定める一定の時点で送達の効力が発生するものとされており、手続の迅速化及び確実化が図られています。本条は、132条の10が当事者等による電子提出を規律する規定であるのに対し、裁判所から当事者等への電子的な送達や通知を規律する規定として位置付けられており、民事訴訟のデジタル化を支える重要な条文の一つです。なお、具体的な送達方法や効力発生時期については、民事訴訟規則及び最高裁判所規則によって補充されています。

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