民事訴訟法109条の3

民事訴訟法109条の3は、109条の2に基づく電磁的記録の送達がいつ効力を生じるかを定めた規定です。第1項は、電子送達の効力発生時期について三つの基準を設け、そのうち最も早い時点で送達の効力が生じるとしています。具体的には、①送達を受ける者がシステム上で送達文書を閲覧した時、②送達文書の内容を自己の電子計算機に保存した時、③裁判所から閲覧可能となった旨の通知が発せられた日から1週間が経過した時、のいずれか早い時点です。したがって、当事者が通知後直ちに文書を閲覧した場合にはその時点で送達が完了し、閲覧や保存をしなくても通知発送日から1週間が経過すれば送達の効力が生じます。第2項は、送達を受ける者がその責めに帰することができない事由によって文書の閲覧又は保存をすることができない期間については、前項第3号の1週間の期間に算入しないと定めています。例えば、システム障害や通信障害など本人に責任のない事情によって閲覧できなかった場合には、その期間は1週間の進行から除外されます。本条は、電子送達において受送達者の実際の閲覧を重視しつつ、いつまでも送達の効力発生が未確定となることを防ぐため、通知後1週間の経過によるみなし送達の制度を設けたものといえます。これにより、電子送達の迅速性と手続の安定性との調和が図られています。

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