民事訴訟法91条の3

民事訴訟法91条の3は、訴訟記録そのものではなく、訴訟に関する一定の事項について裁判所書記官による証明を受ける権利を定めた規定です。当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟に関する事項を記載した証明書の交付又は当該事項を記録した証明付きの電磁的記録の提供を請求することができます。例えば、事件が係属していること、判決が確定したこと、訴訟の当事者や事件番号などの事項について、公的な証明を受ける場合がこれに当たります。従来は書面による証明書の交付が中心でしたが、本条により電子情報処理組織を利用した電磁的記録による証明の提供も可能となりました。91条の2が訴訟記録そのものの閲覧・複写・認証謄本等の取得を対象とするのに対し、91条の3は訴訟に関する特定の事項について裁判所が証明を行う制度を定める点に特徴があります。本条は、民事裁判手続のデジタル化に対応しつつ、当事者等が訴訟に関する公的証明を円滑に取得できるようにするための規定として位置付けられています。

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