民事訴訟法132条の11

民事訴訟法132条の11は、電子情報処理組織を使用してされた申立て等に関し、裁判所が相手方その他の関係者に対して電磁的記録を閲覧させる方法その他の方法によりその内容を了知させることができる旨を定めた規定です。従来の民事訴訟では、訴状や準備書面等は紙の副本を相手方に送付することによって内容を知らせていましたが、訴訟手続の電子化に伴い、電子的に提出された書面については電子データのまま内容を確認できる仕組みが必要となりました。本条は、そのような電子化された訴訟手続における情報共有の方法を定めるものであり、電子提出された書面について、裁判所がシステム上で閲覧可能な状態に置くなどの方法によって関係者に内容を知らせることを可能にしています。

これにより、紙の副本作成や郵送の負担を軽減しつつ、当事者が提出された書面の内容を適時に把握できる環境が整備されています。本条は、132条の10が定める電子提出・電子送達の制度を補完し、民事訴訟手続のデジタル化を円滑に機能させるための重要な規定といえます。

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