民事訴訟法132条の13

民事訴訟法132条の13は、電子化された民事訴訟手続を円滑に運用するため、裁判所に提出された紙の書面や記録媒体に記録された情報を、裁判所書記官が電子ファイルに記録することを原則として義務付けた規定です。

従来の民事訴訟では、提出書類は紙のまま訴訟記録として管理されていましたが、訴訟手続のデジタル化に伴い、紙で提出された書類についても可能な限り電子データ化して一元的に管理する必要が生じました。本条はそのための基礎規定であり、裁判所書記官に対し、法令に基づいて提出された書面等や記録媒体に記載・記録された事項をファイルに記録することを求めています。もっとも、技術的又は事務的な事情により電子化が困難な場合には例外が認められています。

また、本条は営業秘密保護の申立て(民訴法92条1項2号関係)や秘匿決定に関する制度との調整も図っており、営業秘密や秘匿事項が記載された部分については、一定の場合にファイルへの記録対象から除外することができるとされています。これにより、訴訟記録の電子化を進めつつ、当事者の営業上・プライバシー上の利益も保護する仕組みとなっています。

本条は、132条の10から132条の12までが定める電子申立て制度を支える補完規定として位置付けられ、紙で提出された書面も電子記録へ取り込むことによって、訴訟記録全体のデジタル管理を実現する重要な役割を果たしています。

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