民事訴訟法109条の4

民事訴訟法109条の4は、一定の者については本人の同意や届出がなくても電子送達を受ける立場に置くことを定めた規定です。第1項は、132条の11第1項各号に掲げる者(主として電子手続の利用が義務付けられている者や電子情報処理組織を利用して申立て等を行った者)に対しては、109条の2第1項ただし書の届出をしていない場合であっても電子送達を行うことができると定めています。また、この場合には、通常の電子送達で必要とされる「閲覧可能な状態に置いた旨の通知」を発する必要もありません。これは、電子手続を利用する者については継続的にシステムを確認することが期待されているため、通知を省略しても手続保障に欠けないと考えられているためです。第2項は、このような通知を伴わない電子送達の場合の効力発生時期について特則を設けています。すなわち、109条の3第1項第3号の「通知が発せられた日から1週間を経過した時」は、「閲覧又は保存が可能な状態に置かれた日から1週間を経過した時」と読み替えられます。したがって、通知がなくても、裁判所がシステム上で文書を閲覧可能な状態にした日から1週間が経過すれば送達の効力が生じることになります。本条は、電子手続を利用する当事者や訴訟代理人について、電子送達を原則化・効率化するための規定であり、民事裁判の全面的なデジタル化を支える重要な条文の一つです。

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