中小企業の少数株主対策――「揉めてから」では遅い、平時の設計と有事の出口

中小企業における少数株主問題は、単なる「持株比率の小さい株主」の問題ではありません。少数株主であっても、一定の要件を満たせば株主総会の招集請求、議題提案、会計帳簿の閲覧請求、株主総会決議取消訴訟などの手段を持ちます。さらに、一定の場合には会社解散請求まで視野に入ります。したがって、少数株主対策とは、誰かを不当に排除する話ではなく、会社法上認められた権利行使を前提に、会社の支配と承継を安定させるための制度設計の問題です。

まず重要なのは、平時の定款設計です。会社法上、株式会社は、全株式または一部株式について「譲渡による取得に会社の承認を要する」旨を定めることができ、いわゆる譲渡制限株式にできます。また、株主総会の特別決議事項については、原則として出席議決権の3分の2以上が必要であり、全株式を譲渡制限株式にする定款変更には、さらに厳格な決議要件が置かれています。中小企業で株式の散逸を防ぐには、まずこの譲渡制限の整備が出発点になります。

加えて、非公開会社では、定款設計により株主ごとに一定の差を設ける余地があり、また種類株式を用いれば、配当、残余財産分配、議決権、譲渡制限、取得請求権、取得条項、全部取得条項などについて異なる内容の株式を発行できます。中小企業の少数株主対策は、しばしば「今いる少数株主をどうするか」に注目されがちですが、本質的には、将来、問題株主を生まないためにどのような株式設計にしておくかにあります。

すでに少数株主が存在し、しかもその株主との関係が悪化している場合には、譲渡制限株式の制度が実務上きわめて重要です。会社が譲渡承認を拒否したときは、会社自身または会社の指定する買受人がその株式を買い取る仕組みがあり、売買価格はまず協議で決め、協議が整わなければ裁判所に価格決定を申し立てることができます。逆に、会社側が通知期限を外すと承認したものとみなされる場面もあるため、定款があるだけでは足りず、期限管理を含めた実務運用まで整っていなければ意味がありません。

さらに、出口の制度としては、全部取得条項付種類株式の取得、特別支配株主による株式売渡請求、株式併合などがあります。会社法上、全部取得条項付種類株式については株主総会決議により全部取得が可能であり、特別支配株主は議決権の10分の9以上を有する場合に他の株主に対して全株式の売渡しを請求できます。株式併合も株主総会決議により可能です。もっとも、これらはいずれも万能な「排除手段」ではなく、通知、書類備置、差止め、価格決定申立てなどの手続保障が組み込まれています。要するに、強い制度であるほど、適正手続と価格の公正さが重く問われます。

事業承継の文脈では、所在不明株主も典型的な障害になります。中小企業庁の案内でも、通常は会社法上必要とされる5年の要件が、経営承継円滑化法に基づく認定により短縮され得ることが説明されています。親族内承継や代替わりの局面では、敵対的少数株主だけでなく、「連絡が取れない株主」「名義だけ残っている株主」もまた重要な対策対象です。

他方で、会社側がやってはいけないのは、株主権行使に関連して特定株主に不透明な利益供与をすることです。会社法は、株主の権利行使に関して財産上の利益を供与することを禁じ、特定株主への無償供与等には違法性の推定も置いています。また、自己株式の取得には分配可能額規制もかかります。したがって、少数株主対策は「水面下での処理」ではなく、評価、手続、財源の三点をそろえて正面から行うべきものです。

実務的には、順番はかなり明快です。
① 株主名簿を洗い、誰が何株持っているのかを確定する。
② 定款を見直し、全株式譲渡制限・承認機関・相続時売渡請求・種類株式の可否を点検する。
③ 少数株主が既に問題化しているなら、任意交渉・自己株取得・指定買取人・組織再編的手法のどれが最も摩擦が少ないかを選ぶ。
④ 価格については、感覚ではなく評価資料で固める。
⑤ 最後に、決議手続と通知手続を崩さない。
少数株主対策で本当に効くのは、派手な一手ではなく、事前設計と手続の精度です。

結論
中小企業の少数株主対策は、「少数株主が面倒だから何とかする」という発想ではうまくいきません。正しい発想は、株式を散らさない設計を先に作り、散ってしまった後は会社法の正式な出口を使うということです。事業承継、親族間対立、元役員の残株、所在不明株主など、場面は違っても答えは同じです。定款、株主名簿、評価、決議手続。この4点を整えることが、結局はいちばん強い少数株主対策になります。

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