民事裁判がオンラインで進む時代へ:改正民事訴訟法(民事裁判手続のデジタル化)をやさしく解説

民事裁判(お金の請求、契約トラブル、損害賠償など)の手続は、これまで「紙の書面を裁判所に提出する/郵送する」「裁判所に行って記録を見る」という“紙と来庁が前提”の運用が中心でした。

ところが、令和8年(2026年)5月21日に施行される改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則により、民事訴訟手続は全面的にデジタル化へ進みます。訴状や準備書面の提出、裁判書類の受け取り(送達)、記録の閲覧などが、裁判所のシステムを通じてオンラインでできるようになります。


1. いつから変わる?(施行スケジュールの目安)

ポイントは「一気に全部」ではなく、段階的に進んできた点です。

  • すでに運用が進んでいるもの

    • 2024年3月1日:ウェブ会議で口頭弁論期日に参加できる制度(一定の要件の下)が施行

  • 大きな節目(全面デジタル化)

    • 2026年5月21日:オンラインでの申立て・提出、オンライン送達、記録の電子化・オンライン閲覧などが本格稼働


2. 何が変わる?(一般の方に関係が大きいポイント)

(1) 訴状・準備書面・証拠を「オンライン提出」できる

改正後は、裁判所のシステムを使って、訴えの提起(訴状提出)や準備書面提出をオンラインで行えるようになります。

※弁護士など訴訟代理人は、原則としてオンライン提出が義務になります(例外あり)。


(2) 手数料の納付も「電子納付」へ(郵便費用の扱いも変更)

これまでのように「収入印紙を貼る」「郵便切手を予納する」形から、原則としてペイジー等での電子納付へ移行していきます。さらに、郵送のための費用が手数料に一本化される説明もされています。

実務的には、「紙で起こすよりオンラインの方が郵便費用相当額が低い」例も案内されています(例:被告1人の場合)。


(3) 裁判所からの書類(判決書など)を「オンラインで受け取れる」

改正後は、裁判所システム上で判決書などを閲覧・ダウンロードして受け取る(オンライン送達)ことが可能になります。

また、オンライン送達の“効力が発生するタイミング”は、ざっくりいうと

  • 閲覧した時/ダウンロードした時/通知から1週間経過
    など、一定のルールで決まります。

ここはとても重要です。オンライン化は便利になる一方、**「見落とし=期限徒過」**につながりやすい面もあるため、事件当事者の方は通知管理が大切になります。


(4) 訴訟記録が「電子化」され、オンライン閲覧が可能に

提出された書面等が電子データで保管され、当事者等はオンラインで記録を閲覧できる方向です。


(5) ウェブ会議で「期日に参加」できる場面が広がる

裁判所の判断により、ウェブ会議で期日に参加できる仕組みが案内されています。
必要な準備として、カメラ・マイク等やネット環境が必要で、Teamsを使うことも明記されています。


(6) デジタル証拠(PDF/動画/音声など)の扱いが整理される

オンラインで提出できる証拠(PDF等)に加え、電磁的記録そのものを証拠として扱う規定が整備され、一定の要件の下でウェブ会議により証人尋問等を行えることも説明されています。


3. 「紙はもう使えない?」— よくある質問

Q1. 2026年5月21日以降、一般の人も紙で出せなくなる?

いいえ。一般の方は、これまでどおり紙で提出することも可能と案内されています。
ただし、弁護士等(訴訟代理人)はオンライン提出が原則義務です。

Q2. すでに係属中の事件もオンライン提出の対象?

オンライン提出の対象は、原則として2026年5月21日以降に提起された事件です。
それより前の事件は、従来どおり紙中心の運用になります。

Q3. 裁判の傍聴もネットでできるようになる?

傍聴(公開の口頭弁論)のオンライン化は想定されていません。これまでどおり法廷での傍聴が基本です。

Q4. 強制執行、破産、家事事件も全部オンライン?

民事執行や倒産等、家事手続などは、今回(民事訴訟の全面デジタル化)では対象外で、別途、順次デジタル化が予定される旨が案内されています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA