第49講 遺言を書いておくべき人は誰か|“争族”を防ぐための事前対策

第49講

遺言を書いておくべき人は誰か|“争族”を防ぐための事前対策

遺言は、特別な資産家だけのものではありません。むしろ実務では、法律上の相続人の組み合わせが少しでも複雑な人遺産の中身が分けにくい人自分の意思で承継先をはっきり決めたい人ほど、遺言の必要性が高くなります。法務局の資料でも、「特に遺言書を残しておく必要性が高い人」として、子どものいない夫婦、再婚家庭、財産が不動産に偏っている人、相続人以外に財産を渡したい人などが挙げられています。

まず、夫婦に子どもがいない人は、遺言を書いておくべき典型です。法務局は、子どもがいない夫婦では、亡くなった夫や妻の両親や兄弟姉妹が法定順位に従って相続人になり得るため、配偶者だけに全部が当然に行くわけではないと案内しています。したがって、「配偶者に全財産を残したい」という意思が強いなら、遺言がないと、その意思どおりには進まないことがあります。

次に、再婚していて前の配偶者との間に子どもがいる人も、遺言の必要性が高いです。法務局は、前婚の子がいる人を、遺言書作成の必要性が高い典型として挙げています。前婚の子は法律上の相続人ですから、現在の配偶者や現在の家庭だけで相続が完結するわけではありません。この類型では、遺言がないと、法的な相続人の範囲と、実際に日常生活を共にしていた家族感覚とのずれが、そのまま紛争の火種になりやすいです。

さらに、相続人以外の人に財産を残したい人も、遺言がほぼ必須です。法務局の資料では、遺言で指定した任意の人や団体に財産を渡すことができると案内されていますし、別の法務局資料でも、推定相続人以外の者には「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載すべきことが示されています。内縁の配偶者、世話になった親族、福祉団体など、法定相続人でない相手に財産を渡したいなら、放っておいては実現しません。

また、財産の多くが不動産に偏っている人も、遺言を書いておく意味が大きいです。法務局は、「不動産を相続人の共有でなく、一人に相続させたい」といった場面を、遺言の必要性が高い例として挙げています。不動産は預金のように簡単に割れないため、遺言がないと、共有のまま放置されたり、代償分割や換価分割をめぐってもめやすくなります。実家、自宅、賃貸物件などが中心の相続では、遺言が「誰に帰属させるか」の初期設定としてかなり効きます。

独身で子どもがいない人も、遺言の必要性が高い類型です。法務局は、この場合の法定相続人は、まず父母などの直系尊属、さらにそれがいなければ兄弟姉妹になると案内しています。したがって、「特定の親族に多く残したい」「兄弟姉妹ではなく別の人に渡したい」「相続人がいないので行先を指定したい」といった意思があるなら、遺言がないと反映されにくくなります。

そして、会社経営者や個人事業の承継を考える人も、遺言を書く必要性が高いです。中小企業庁は、自社株式や事業用資産を後継者に集中して承継させる必要性と、相続による分散が円滑な事業承継の障害になり得ることを説明しています。事業承継では「平等に分ける」より「誰に承継させるか」が先に来るので、遺言がないと、相続そのものが経営不安定化につながりやすくなります。 、遺産の分け方について自分の意思が強い人も、遺言を書いておくべきです。たとえば、「配偶者に自宅を確実に残したい」「同居して世話をしてくれた子に不動産を承継させたい」「相続人同士の関係が悪く、協議ではまとまらないと思う」といった場合です。法務局の資料でも、長年親不孝であった子や交流のない前妻との子など、相続させたくない法定相続人がいる場合には、遺言によって相続分を減らしたりゼロにしたりできると案内されています。もちろん遺留分の問題は残り得ますが、それでも遺言があるかないかで出発点は大きく違います。 も、遺言は「書けばそれで安心」でもありません。法務局の自筆証書遺言書保管制度の案内は、遺言書保管所では内容の審査はしないので、内容に不明点がある場合は弁護士等の法律専門家に相談するよう明示しています。したがって、特に家族関係が複雑な人、不動産や自社株が中心の人、遺留分が問題になりそうな人は、形式だけでなく内容設計まで含めて専門家を入れた方が安全です。 ところ、遺言を書いておくべき人とは、相続人や財産の形が少しでも複雑な人、そして**「自分の死後、こうしてほしい」という意思が明確な人**です。子どものいない夫婦、再婚家庭、前婚の子がいる人、相続人以外に渡したい人、不動産中心の人、事業承継がある人、独身子なしの人。こうした類型では、遺言は「あった方がよい」ではなく、かなり実務的に意味のある事前対策になります。 講では、最後の総括として、相続問題の本質とは何か|財産分けではなく関係整理であるという視点を扱います。

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