遺留分侵害額請求とは? ──遺言があっても、最低限の取り分を守れる場合があります

相続では、被相続人の意思を尊重して遺言が優先される場面が少なくありません。もっとも、遺言や生前贈与によって特定の人に財産が集中し、他の相続人の取り分が著しく失われることがあります。そこで民法は、一定の相続人に「遺留分」という最低限保障された取り分を認めています。遺留分侵害額請求とは、この最低限の取り分を侵害された相続人が、受遺者や受贈者に対して、その侵害額に相当する金銭の支払を求める手続です。なお、遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
典型的には、「長男に全財産を相続させる」という遺言が残されていた場合や、生前に一人の相続人へ多額の贈与がされていた場合に問題になります。相続でもめたとき、「遺産分割をすれば何とかなる」と思われがちですが、そこは注意が必要です。遺言や遺産分割協議で遺産全部の帰属がすでに決まっている場合、原則として遺産分割手続でやり直すのではなく、遺留分侵害額請求という別の手続で解決を図ることになります。
この請求で特に重要なのは、早く動くことです。遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年で行使できなくなります。しかも、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは足りず、相手方に対して「遺留分を請求する」という意思表示を別途しておく必要があります。実務では、内容証明郵便で権利行使の意思を明確に残しておくことが重要です。
もっとも、遺留分侵害額請求は、単に「もらい過ぎだから返してください」という話では終わりません。争点になりやすいのは、どの財産を基礎に計算するのか、不動産をいくらで評価するのか、過去の贈与をどこまで持ち戻すのか、請求する側がすでに取得している財産や特別受益をどう考えるのか、といった点です。法務省の整理でも、遺留分侵害額は、基礎財産額、総体的遺留分率、法定相続分率、特別受益、相続で得た積極財産、承継した債務などを踏まえて計算する構造とされています。また、請求を受けた側は、事情によっては裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるとされています。
そのため、遺留分侵害額請求では、感情的な対立だけで進めるのではなく、資料を集めて冷静に整理することが重要です。具体的には、戸籍一式、遺言書、登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金資料、有価証券資料、債務資料などを確認し、誰が、いつ、どの財産を、どのような原因で取得したのかを丁寧に把握する必要があります。裁判所でも、申立てにあたりこれらの資料提出が求められています。
遺留分の問題は、単なる相続分の争いではなく、遺言の有効性、生前贈与の位置づけ、不動産評価、預金の流れ、特別受益や寄与分との関係など、多くの論点が絡みます。相手方との交渉で解決できることもありますが、話合いが難しい場合には家庭裁判所の調停手続を利用することになります。早い段階で見通しを立て、資料収集と請求時期を誤らないことが、適切な解決への近道です。
※なお、被相続人が2019年7月1日より前に亡くなった事案では、現行の「遺留分侵害額請求」ではなく、改正前の「遺留分減殺」による処理が問題になります。死亡時期によって適用法が異なるため、この点は最初に確認すべきポイントです。