第9講 相手が払えなさそうなとき|仮差押え・保全の発想
第9講 相手が払えなさそうなとき|仮差押え・保全の発想

売掛金や貸金の回収では、「請求が正しいか」だけでは足りません。
相手方に支払能力がなくなったり、財産を動かされたりすると、あとで勝訴判決を取っても回収できないことがあるからです。裁判所も、民事保全手続は、勝訴判決を得るまでの間に債務者に財産を処分されてしまい、判決が無意味になることを防ぐために、債務者の財産を一時的に処分できないようにしておく手続だと説明しています。仮差押えは、そのうち金銭債権について将来の強制執行を保全するための手続です。
したがって、相手が「払わない」のではなく、**「払えなさそうだ」「そのうち財産がなくなりそうだ」**という段階で考えるべきなのが、仮差押えです。
中小企業実務では、請求書を再送し、内容証明を送り、訴訟を起こす、という順番だけを想定しがちですが、回収の現実を考えると、その途中で「今のうちに財産を押さえる必要はないか」という発想を入れることが重要です。仮差押えは本案判決の代わりではありませんが、本案で勝つ前に回収可能性が消えてしまう事態を防ぐための手段です。
仮差押えを申し立てるには、まず被保全権利が必要です。
広島地裁の民事保全申立て案内でも、仮差押えの被保全権利は金銭債権であることを要するとされ、申立てでは、その権利が発生する理由に当たる事実を記載する必要があると説明されています。要するに、「この会社に対して売掛金がある」「貸金返還請求権がある」「未払報酬請求権がある」といった、金銭で請求できる権利の存在を、契約書、注文書、請求書、納品書、メールなどで組み立てることになります。
もっとも、金銭債権があるだけでは足りません。
もう一つ必要なのが、保全の必要性です。裁判所の案内では、仮差押えは、将来強制執行をすることができなくなるおそれ、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに必要性が認められるとされています。具体例としては、債務者の責任財産が廉売、毀損、隠匿、放棄などで減少するおそれがある場合や、担保権設定、逃亡、度重なる転居などにより執行に事実上の障害が及ぶ場合が挙げられています。
この「保全の必要性」は、実務では非常に重要です。
単に「未払です」「心配です」だけでは弱く、なぜ今、仮差押えをしないとまずいのかを具体的に示す必要があります。たとえば、支払約束が何度も延びている、他の債権者への支払も滞っている、代表者と連絡がつきにくい、不動産売却や担保設定の動きがある、預金が薄そうだ、というような事情が材料になります。これらのうち、財産の隠匿・廉売・担保権設定・逃亡等が典型例として裁判所資料に挙がっていることからすると、実務上も、単なる不安ではなく、執行困難につながる事情の具体化が勝負になります。これは上記裁判所資料に基づく実務上の整理です。
また、仮差押えは「何を押さえるか」の発想も大切です。
裁判所の案内や書式例からみても、典型的には不動産仮差押えと債権仮差押えが中心です。債権仮差押えでは第三債務者を特定する建て付けが取られており、不動産仮差押えでは物件を特定して登記により押さえることが予定されています。したがって、実務では、相手方名義の不動産のほか、預金債権や売掛金債権など第三者に対する債権を狙う発想が重要になります。後者の「預金債権・売掛金債権」は、債権仮差押えの対象として理解する実務上の推論です。
ここで差が出るのが、証拠の準備です。
広島地裁の案内では、申立て理由の中で、被保全権利と保全の必要性を具体的に記載し、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならないとされています。さらに、疎明書類は全体を把握できるよう整理して表示するのが望ましいとされています。つまり、仮差押えは「とりあえず急いで出す」だけでは足りず、契約書、発注書、請求書、納品書、入金履歴、督促メール、登記事項証明書などを、どの事実を裏づける資料なのかが分かる形で並べる必要があります。
手続の流れも、通常訴訟とはかなり違います。
裁判所の説明では、保全命令の申立て後、債権者面接が行われ、担保決定が出て、供託書や支払保証委託契約書を提出すると、保全命令の発令手続に入ります。東京地裁では、原則として全件につき債権者面接を行い、事案によっては受付日のうちに面接を行う場合もあるとされています。つまり、仮差押えは「すぐ出せばすぐ終わる」単純な書面仕事ではなく、面接・補正・担保提供まで含めて一気に動く手続です。
特に見落としやすいのが、担保です。
東京地裁の案内では、裁判官面接後、担保提供を命ぜられた債権者は、一般的には7日以内に供託書正本等を提出しなければならず、期間内に担保が立てられないと申立てが却下されるとされています。したがって、仮差押えを考える場面では、法的主張だけでなく、担保を積めるかという現実問題も最初から見ておく必要があります。仮差押えは強い手段ですが、債権者側にも一定の負担が求められる制度です。
管轄も、早めに確認しておいた方がよい点です。
東京地裁の案内では、保全命令の申立ては、本案の管轄裁判所、または仮に差し押さえるべき物や係争物の所在地を管轄する地方裁判所に提出するとされ、広島地裁の案内でも、不動産仮差押えは本案裁判所または物の所在地を管轄する地方裁判所、債権仮差押えは本案裁判所または第三債務者所在地を管轄する地方裁判所が原則とされています。つまり、どの財産を狙うかによって、申立先の整理も変わり得ます。
では、どんなときに仮差押えを本気で考えるべきでしょうか。
実務的には、相手方が単に支払を渋っている段階より、資力悪化や財産散逸の兆候が出ている段階です。支払約束が二転三転する、他社にも未払がありそうだ、代表者の所在が不安定だ、担保設定や売却の話が見える、という場面では、訴訟を起こしてからでは遅いことがあります。裁判所資料が、財産の隠匿・廉売・担保権設定・逃亡・度重なる転居を具体例として挙げていることからしても、「怪しい」と感じた段階で保全の必要性を点検するのが実務的です。これは裁判所の例示から導く実務上の評価です。
もっとも、仮差押えには限界もあります。
どの財産を狙うのか分からないと効きにくく、被保全権利や保全の必要性の疎明が甘いと通りませんし、担保も必要になります。したがって、未払が出たら何でも仮差押え、というものではありません。むしろ、本当に相手の財産が危ない案件で、証拠と対象財産をかなり具体的に押さえられるときに強い手段です。中小企業法務では、督促・内容証明・訴訟と並ぶもう一つの回収発想として、仮差押えを早い段階から視野に入れておくことが重要です。
まとめ
仮差押えは、金銭債権について、将来の強制執行を保全するために債務者の財産を一時的に処分できないようにする手続です。勝訴判決までの間に財産を動かされてしまうと回収不能になり得るため、相手が「払えなさそう」な段階で問題になります。
申立てには、金銭債権という被保全権利だけでなく、将来の執行が不能又は著しく困難になるおそれという保全の必要性の疎明が必要です。財産の隠匿、廉売、担保権設定、逃亡、度重なる転居などは、裁判所資料でも典型例として挙げられています。
実務では、不動産や第三者に対する債権を対象にすることが多く、申立て後は債権者面接、担保決定、供託等を経て命令発令に進みます。担保を立てられなければ却下されるため、仮差押えは「急げば何とかなる」手続ではなく、対象財産、証拠、担保まで含めて準備して初めて効く手段です