第5講 不貞行為が発覚したらどうするか|慰謝料請求と証拠の集め方
第5講 不貞行為が発覚したらどうするか|慰謝料請求と証拠の集め方

不貞が発覚したとき、多くの方はまず強い怒りと混乱の中に置かれます。
問い詰めたい、今すぐ離婚したい、相手にも第三者にも責任を取らせたい。その感情は自然です。もっとも、実務的には、この場面で最初に大切なのは感情の爆発ではなく、証拠をどう残すか、何を請求したいのか、離婚そのものをどう進めるのかを切り分けることです。裁判所も、離婚調停では離婚そのものだけでなく、財産分与、養育費、年金分割、慰謝料を一緒に話し合うことができると案内しています。
不貞の問題は、単に「裏切られた」という話では終わりません。
離婚するのかしないのか、配偶者に請求するのか、第三者にも請求するのか、子どもがいる場合に生活をどう立て直すのかまで含めて考える必要があります。第5講では、不貞が疑われたとき・発覚したときに、何を先に考えるべきかを整理します。
1 まず切り分けるべきは「離婚したいか」と「慰謝料を請求したいか」である
不貞があると、離婚と慰謝料は一体のように見えます。
しかし、法的には少し分けて考えた方が整理しやすくなります。裁判所は、離婚前であれば夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料も話し合うことができ、離婚後であれば慰謝料請求調停という手続も用意されていると案内しています。つまり、離婚の話と慰謝料の話は重なりつつも、別の論点として扱えるということです。
そのため、最初に自分の中で確認したいのは、
「離婚したいのか」
「まだそこまでは決めていないのか」
「とにかく責任を明確にしたいのか」
という点です。
ここが曖昧なままだと、証拠集めも交渉方針もぶれやすくなります。
反対に、離婚を前提に進めるのか、関係修復もなお検討するのかが見えてくると、必要な証拠や連絡の取り方も変わってきます。
2 「怪しい」と「法的に不貞を立証できる」は同じではない
不貞の相談では、「ほぼ黒だと思う」「LINEが怪しい」「二人で会っている」という段階で来られることが少なくありません。
もちろん、それらは重要な手がかりです。もっとも、裁判実務で問題になるのは、単に親密だったかではなく、肉体関係を推認させるだけの事情があるかです。裁判例でも、不貞行為について「肉体関係」を中心に捉える整理が示されています。
したがって、証拠として強いのは、
宿泊を伴う行動、
ラブホテルの出入り、
性的関係をうかがわせる具体的メッセージ、
継続的な密会記録、
写真や動画、
探偵報告書など、
複数の事情を組み合わせて肉体関係を推認させるものです。
逆に、食事の写真だけ、仲の良いメッセージだけ、二人で歩いていたという事情だけでは、直ちに十分とはいえないことがあります。
ですから、不貞問題では「証拠があるか」よりも、どの事実まで言える証拠かを見極めることが重要です。
3 発覚直後にまずやるべきことは、問い詰めることより保存である
不貞が疑われた直後は、相手のスマートフォンを見つけた、メッセージを発見した、予定や領収書が気になった、ということが多いです。
この場面でいきなり相手を追及すると、証拠が消されることがあります。だから実務上は、まず静かに保存することが重要になります。
具体的には、
メッセージのスクリーンショット、
日付の分かる写真、
ホテルや交通費の履歴、
クレジットカード利用明細、
カレンダー記録、
別居前後のやり取りなどを、時系列で整理しておくことに意味があります。
裁判所の手続でも、離婚に至った経緯や離婚原因について事情を聴き、必要に応じて資料提出を求めながら話合いや判断が進められます。結局、後で問われるのは「本当にそうだったのか」を支える資料です。
ここで大事なのは、決定打が一枚あるかどうかにこだわり過ぎないことです。
不貞事件では、小さな資料の積み重ねが全体として強い意味を持つことが少なくありません。
4 自白は強いが、「雑な問い詰め方」は危険である
不貞の証拠として、相手方の自白は非常に強いです。
しかし、感情的に詰め過ぎると、相手が全面否認に転じたり、話の内容が曖昧になったり、後で「無理やり認めさせられた」と言われたりすることがあります。ですから、仮に話をするなら、感情の応酬にするより、いつから、誰と、どこで、どの程度続いていたのかを淡々と確認する方が実務的です。
もっとも、いつも本人から聞き出すべきとは限りません。
証拠がまだ薄い段階で真正面からぶつかると、その後の資料収集が難しくなることもあります。離婚調停・慰謝料調停では、当事者双方から経緯を聴き、必要に応じて資料提出を受けながら進めることが予定されていますから、早い段階で全部を言わせ切ろうと焦らない方がよい場面もあります。
5 慰謝料請求の相手は、まず配偶者が中心になる
不貞の慰謝料というと、不倫相手への請求ばかりが注目されがちです。
しかし、まず中心になるのは配偶者に対する請求です。裁判所も、相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに慰謝料を請求し得ると説明しており、離婚調停の中でも慰謝料は話し合いの対象になるとしています。
実務上も、不貞の問題は離婚そのもの、財産分与、婚姻費用、養育費、親権などと絡んで進みます。
したがって、「慰謝料だけを切り離して最大化する」より、全体の解決の中で慰謝料をどう位置付けるかを考える方が、結果的に有利なことがあります。
6 第三者への請求もあり得るが、そこは少し整理が必要である
配偶者以外の第三者、いわゆる不倫相手にも請求が問題になることがあります。
裁判所の実務資料でも、「不貞相手に対する慰謝料」を人事訴訟の原因事実によって生じた損害賠償として扱う整理が見られますし、最高裁判例上も、配偶者と不貞行為に及んだ第三者の責任が問題となってきました。
ただし、ここは単純ではありません。
近時の裁判例でも、第三者に対して「離婚に伴う慰謝料」まで当然に請求できるわけではなく、単に不貞行為に及んだだけでなく、離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をするなどして離婚やむなしに至らせたと評価できる特段の事情が必要だという整理が示されています。
要するに、第三者に対する請求は、
「不貞そのものに基づく精神的苦痛の話」と、
「離婚に伴う苦痛までその第三者に負わせられるか」という話を、
分けて考える必要があります。
ここは感情で進めると見通しを誤りやすい部分です。
7 証拠集めで大切なのは「強い証拠」より「使える証拠」である
不貞事件では、ドラマのような決定的証拠を求め過ぎると、かえって動けなくなることがあります。
実際には、裁判所や調停で使いやすいのは、日付が分かる、出所が説明できる、改変していない、時系列が追える資料です。手元で保存したスクリーンショット、通話履歴、行動記録、宿泊の事実を推認させる領収書や明細などは、まさにその意味で使いやすい証拠になり得ます。調停でも必要に応じて資料提出が求められることは、裁判所が明示しています。
反対に、経路が不明なデータ、説明のつかないコピー、文脈が切れた画面だけだと、後で争われやすくなります。
不貞の証拠は「派手さ」より、後で人に説明できるかで考えるのが実務的です。
8 探偵を使うかどうかは、証拠の穴と費用対効果で決める
探偵の利用は、よく話題になります。
これは有効なこともありますが、いつも必要とは限りません。すでに宿泊や性的関係をかなりうかがわせる資料が揃っているなら、追加の高額調査が不要なこともあります。逆に、疑いは濃いのに、法的にはまだ弱いという場面では、探偵報告書が大きな意味を持つことがあります。
大切なのは、「探偵を入れるか」それ自体ではなく、何を立証したいのかです。
離婚の合意を取りたいのか、慰謝料を請求したいのか、第三者にも請求したいのかで、必要な証拠の厚みは変わります。調停・訴訟が最終的に資料と経緯の積み上げで進む以上、探偵はその不足部分を埋める手段として考える方が合理的です。
9 子どもがいる事件では、不貞だけに視野を奪われないことが大切である
不貞が発覚すると、どうしてもその一点に意識が集中します。
しかし、子どもがいる事件では、離婚後の親権、監護、面会交流、養育費の方が、長い目で見て生活への影響が大きいことも少なくありません。裁判所も、離婚調停では慰謝料だけでなく、親権、面会交流、養育費、財産分与などを一緒に話し合うことができるとしています。
つまり、不貞は重要でも、離婚事件の全部ではありません。
不貞の怒りから相手との交渉が全面戦争になると、子どもの生活や金銭条件の整理が後回しになることがあります。実務上は、不貞の責任追及と、離婚後の生活設計を並行して考えることが大切です。
10 安全面に不安があるなら、住所等の秘匿も視野に入る
不貞の発覚にDVや強い支配が重なっている場合には、単なる慰謝料問題では済みません。
別居先や現住所を知られること自体が危険なこともあります。このような場合、家事事件では住所・氏名等の秘匿制度や、非開示希望の申出に関する仕組みが案内されています。もっとも、秘匿決定が常に認められるとは限らず、書面の記載にも配慮が必要だと裁判所は説明しています。
不貞事件でも、背景に暴力や執着がある場合には、
「どう請求するか」より先に
「安全に進められるか」
を確認する必要があります。
11 不貞発覚後にやってはいけないこと
不貞の場面でありがちなのは、怒りに任せて先に手を打ってしまうことです。
たとえば、証拠を保存しないまま全面追及する、離婚条件を詰めないまま離婚届を出す、子どもの問題を放置したまま慰謝料だけに集中する、といった動きは後で苦しくなりやすいです。裁判所の制度設計自体が、離婚、慰謝料、親権、養育費、財産分与などを関連する問題として扱っていますから、現実にもまとめて考える必要があります。
要するに、不貞が発覚したときに本当に大切なのは、派手に反撃することではなく、
証拠を残し、
生活を守り、
全体の着地点を見失わないことです。
12 まとめ
第5講のまとめです。
不貞が発覚したときは、まず「離婚したいのか」「慰謝料を請求したいのか」を切り分けることが大切です。その上で、問い詰める前に証拠を保存し、肉体関係を推認させる事情がどこまで揃っているかを見極める必要があります。慰謝料は配偶者に対して問題となるのが基本で、離婚前なら離婚調停の中で、離婚後なら慰謝料請求調停で扱うことができます。第三者への請求もあり得ますが、特に離婚に伴う慰謝料まで求める場面では、近時の裁判例上、特段の事情の有無が重要になります。
不貞問題は、感情の揺れが大きい分だけ、最初の動き方で結果が変わりやすい分野です。
だからこそ、発覚直後ほど、冷静に資料を残し、離婚・お金・子どもの問題をまとめて見ていくことが重要です。