第43講  離婚調停はどう進むのか|申立てから成立・不成立までの流れ

第43講
離婚調停はどう進むのか|申立てから成立・不成立までの流れ

夫婦だけの話合いで離婚条件がまとまらないとき、次に問題となるのが離婚調停です。日本では、原則として、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、まず家庭裁判所の調停を経る必要があります。離婚調停は、裁判所を介して話し合う手続ですが、判決で白黒をつける場ではなく、あくまで合意形成を目指す手続です。

調停は、家庭裁判所に申立てをすることから始まります。申立書には、離婚を求めること自体のほか、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、あわせて調整したい事項を記載するのが通常です。その後、期日が指定され、当事者は裁判所に出頭して、調停委員を介して話を進めていきます。通常は夫婦が同席して直接争うのではなく、別々に話を聞かれながら調整が進むことが多いです。

調停では、裁判官と調停委員が関与しますが、実際のやりとりの中心は調停委員との面談です。調停委員は、双方の言い分を聞き、争点を整理し、合意できる点を探ります。ただし、調停委員がすべてを決めてくれるわけではなく、双方が歩み寄れなければ成立しません。感情的対立が強い事案では、数回の期日を重ねても合意に至らず、不成立で終わることもあります。

調停が成立すれば、その内容は調停調書にまとめられ、判決と同様の効力を持つことになります。養育費などの金銭支払については、履行確保の基礎としても重要です。逆に、不成立になれば、離婚を求める側は訴訟に進むことを検討することになります。

離婚調停は、裁判の前段階というだけでなく、実際には多くの離婚紛争がここで解決する重要な場です。訴訟ほど厳格な立証までは求められない一方で、何を求め、どこで譲り、どこを譲れないかを整理して臨む必要があります。

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