第47講 配当手続の基本|何が配当に回り、どう計算するのか
第47講 配当手続の基本|何が配当に回り、どう計算するのか

配当手続は、破産管財の終盤において、換価した財産を法の定める順位に従って分配する作業である。ここでは、何が配当原資となるのか、どの債権がどの順位に属するのか、どのように金額を計算するのかを正確に整理しなければならない。
まず、配当に回るのは、財団に属する財産から必要な費用等を控除した残余である。したがって、換価額がそのまま配当原資となるわけではない。財団債権や手続費用との関係を整理したうえで、初めて一般破産債権への配当可能額が見えてくる。
次に重要なのは、債権の順位である。財団債権、優先的破産債権、一般破産債権などの区別があり、担保権との関係も踏まえる必要がある。さらに、届出の有無、認否、除斥の問題も関わるため、単純に届出額どおりに配当すればよいものではない。
配当表の作成は、単なる計算作業ではなく、これまでの債権調査と財産管理の結果を最終的に数値化する作業である。終盤実務の核心は、この配当の前提を正確に整えることである。