死亡事故で保険会社の提示額がほぼゼロに近かった事案 ───判決で約2400万円増額した交通事故事件

判決で約2400万円増額した交通事故事件
交通事故の被害が重大であればあるほど、示談交渉の結果には大きな差が出ることがあります。
とくに、死亡事故や重度後遺障害の事案では、被害者側が弁護士に依頼するかどうかで、最終的な賠償額が大きく変わることが少なくありません。
今回は、相手方の一方的過失による死亡事故について、実際に大幅な増額につながった事案をもとに、重大事故で弁護士に依頼する重要性を解説します。
1 相手方の一方的過失による死亡事故
本件は、相手方の一方的な過失によって発生した死亡事故でした。
しかも、亡くなられた方だけでなく、相続人の方も同じ事故で受傷し、入院を余儀なくされていました。
事故の被害そのものが極めて深刻であるうえ、残されたご遺族もご自身の治療を受けながら対応しなければならないという、非常に厳しい状況でした。
このような局面では、保険会社とのやり取りや損害項目の整理、必要資料の収集だけでも大きな負担になります。
2 自賠責保険の支払後、任意保険会社の初回提示は“ほぼゼロ”
本件では、まず自賠責保険から一定の支払いがされました。
しかし、その後に任意保険会社が示してきた最初の提示額は、既払金を控除した結果、わずか数百円を割る程度という内容でした。
重大な死亡事故であるにもかかわらず、最終的な追加支払額がほとんどないかのような提示です。
被害者側としては、到底納得できる内容ではありません。
交通事故の損害賠償では、
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死亡慰謝料
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逸失利益
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葬儀関係費用
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相続人固有の慰謝料
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受傷した相続人自身の治療関係費、入通院慰謝料等
など、事故の内容に応じて丁寧に検討すべき項目が複数あります。
ところが、初回提示の段階では、被害者側に極めて不利な前提で計算されていることも少なくありません。
3 交渉決裂、提訴へ
当然ながら、こちらは提示内容を精査し、任意保険会社と交渉を行いました。
しかし、話合いでは溝が埋まらず、交渉は決裂しました。
そこで、訴訟提起に踏み切りました。
交通事故では、「裁判になると時間がかかるから」と訴訟をためらわれる方もおられます。
もっとも、提示額が著しく低い事案では、交渉だけでは適正な賠償に届かないことがあるのも現実です。
とくに死亡事故では、損害額の根幹に関わる争点が多く、裁判所の判断を仰ぐ意味が大きい場面があります。
4 訴訟上の和解も成立せず、判決へ
訴訟の中では、和解による解決の可能性も検討されました。
しかし、訴訟上の和解も成立には至りませんでした。
最終的には判決となり、当初の任意保険会社の提示額から約2400万円の増額が認められました。
これは、被害の重大性に見合った損害評価を、訴訟を通じて適正に積み上げた結果です。
もし、当初提示の段階で「保険会社がそう言うなら仕方ない」と考えてしまっていたら、この差額は回収できなかった可能性があります。
5 重大事故ほど「弁護士に依頼するかどうか」の差が大きい
交通事故の賠償では、被害が軽微な事案よりも、死亡事故や重度の後遺障害事案のほうが、弁護士介入の効果が大きく出やすい傾向があります。
その理由は単純で、争点が多く、金額も大きくなりやすいからです。
たとえば死亡事故では、
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収入資料をどう評価するか
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生活費控除率をどう考えるか
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就労可能年数をどうみるか
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慰謝料の評価をどう組み立てるか
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相続関係や既払金控除をどう整理するか
といった論点が金額に大きく影響します。
これらを十分に検討しないまま示談してしまうと、本来受け取れるはずの賠償を大きく下回る結果になることがあります。
6 保険会社の提示が低いからといって、諦める必要はありません
保険会社から最初に提示があると、「専門家が計算したのだから正しいのだろう」と感じてしまう方も少なくありません。
しかし、初回提示が最終的な適正額を示しているとは限りません。
とくに、
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死亡事故
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高額な後遺障害事案
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家族も受傷している事案
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過失割合に争いがある事案
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既払金の処理が複雑な事案
では、提示内容をそのまま受け入れる前に、弁護士による精査を受けることが重要です。
7 交通死亡事故のご相談はお早めに
死亡事故は、被害者ご本人が声を上げることのできない事件です。
そのため、残されたご遺族が深い悲しみのなかで、治療、葬儀、相続、保険会社対応、資料収集を同時に抱えることになります。
その負担を少しでも軽くし、適正な賠償につなげるためには、早い段階で弁護士が関与することに大きな意味があります。
重大事故であるにもかかわらず、保険会社の提示が極端に低い場合には、なおさらです。
当事務所では、交通事故、とくに死亡事故・重傷事故・後遺障害事案について、損害額の精査、保険会社対応、訴訟対応まで一貫してご相談をお受けしています。
「提示額が妥当か分からない」「すでに交渉が行き詰まっている」「裁判も見据えて相談したい」という場合は、早めにご相談ください。