【重度後遺障害】第7回 両下肢の切断・重度機能障害|事故で脚に重大な障害が残ったときに考えるべきこと

第7回 両下肢の切断・重度機能障害|事故で脚に重大な障害が残ったときに考えるべきこと

交通事故によって両脚に重大な損傷を受けると、歩く、立つ、階段を上り下りする、外出する、仕事に通うといった、日常生活の基本そのものに大きな支障が生じます。とくに、両下肢の切断や、それに近い重い機能障害が残った場合には、生活環境そのものを見直さなければならないことも少なくありません。事故前には当たり前にできていた移動や外出が大きな負担となり、ご本人にとっても、ご家族にとっても、生活は大きく変わることになります。

下肢の障害では、移動能力への影響が中心になります。歩行が困難になれば、通勤や通学はもちろん、買い物、通院、家の中での移動、トイレや入浴といった日々の動作にも支障が及びます。車いすや義足、手すり、段差解消などの環境整備が必要になることもあり、住環境や介助体制まで含めて、事故後の生活再建を考えなければならない場面も多くあります。そのため、単に「脚が不自由になった」というだけでは足りず、どの程度の移動が可能なのか、どのような補助具が必要なのか、生活や就労にどのような不利益が生じているのかを具体的に整理することが重要です。

また、このような案件では、治療費や通院費だけでなく、義足や装具の費用、将来の交換費用、住居改修費、介助に関する負担、休業損害、逸失利益、慰謝料など、多くの損害項目が問題になります。仕事の内容によっては、事故前と同じ働き方を続けることが難しくなることもありますし、外出や移動の制約が長期にわたって生活全体に影響することもあります。見た目に大きな障害であるからこそ自動的に十分な評価がされるように思われがちですが、実際には、日常生活上の不便さや将来にわたる負担を丁寧に整理しなければ、被害の実情が十分に伝わらないこともあります。

当事務所では、交通事故によって両下肢に重大な障害が残った方について、後遺障害認定の見通しを踏まえながら、必要な資料の整理、損害賠償請求の進め方、今後の生活再建を見据えたご相談をお受けしています。
事故後、脚に重い障害が残り、移動や外出、仕事、日常生活に大きな支障が生じている場合には、早い段階で状況を整理することが大切です。
ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA