第1講  離婚とは何か|協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い

第1講
離婚とは何か|協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い

離婚を考え始めたとき、多くの方は「まず何をすればよいのか」「自分の場合は話し合いで済むのか、それとも裁判になるのか」が分からず、不安を抱えます。もっとも、離婚は、いきなり裁判で決まるものではありません。法律上も、実務上も、離婚には段階があり、それぞれ手続の性質が異なります。最初に全体像を知っておくことは、その後の判断を大きく左右します。

日本の離婚手続は、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の三つです。
最も多いのは協議離婚で、これは夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出する方法です。比較的簡便で、時間や費用の負担も抑えやすい反面、感情的対立が強い場合には、合意そのものが困難になりがちです。また、離婚そのものには合意しても、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流といった条件を曖昧なまま進めてしまうと、後で深刻な紛争になることがあります。

これに対し、話し合いでまとまらない場合に利用されるのが離婚調停です。家庭裁判所で、調停委員を介して話合いを行う手続であり、離婚をめぐる実務では非常に重要な位置を占めます。日本では、離婚についていきなり訴訟を起こすことは原則としてできず、まず調停を経る必要があります。これを調停前置主義といいます。相手と直接やり取りしなくて済むこと、裁判所の場で一定の整理がなされることが利点ですが、あくまで話合いの手続であるため、双方が譲らなければ成立しません。

調停でもまとまらなかった場合、最終的に離婚訴訟へ進むことになります。裁判では、単なる「もう一緒にいたくない」という感情だけでは足りず、法律上定められた離婚原因の有無が問題となります。不貞行為、悪意の遺棄、回復し難い精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由などが典型です。ここでは証拠に基づく主張立証が必要となり、話合い中心だった段階とは質が大きく変わります。

したがって、離婚問題を考える際に重要なのは、「今の段階がどこにあるのか」「今後どの手続に移る可能性が高いのか」を見極めることです。協議でまとまる事案なのか、早めに調停や訴訟を見据えて証拠や生活設計を固めるべき事案なのかによって、初動は大きく変わります。

離婚は、感情だけで進めると不利になりやすい分野です。まずは手続の違いを正確に知り、自分にとって何が争点になりそうかを整理することが、適切な解決への第一歩になります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA