【重度後遺障害】第6回 両上肢の切断・重度機能障害|事故で腕や手に重大な障害が残ったときに考えるべきこと
第6回 両上肢の切断・重度機能障害|事故で腕や手に重大な障害が残ったときに考えるべきこと

交通事故によって両腕や両手に重大な損傷を受けると、物を持つ、食事をする、着替える、文字を書く、仕事をするなど、日常生活の基本的な動作に深刻な支障が生じることがあります。とくに、両上肢の切断や、それに近い重い機能障害が残った場合には、ご本人の生活は事故前と大きく変わらざるを得ません。外出、家事、身の回りのこと、職業生活のいずれにも大きな影響が及び、ご家族の支援が長期にわたって必要になることも少なくありません。
上肢の障害は、歩行障害とはまた異なる難しさがあります。腕や手は、日常生活のほぼすべての場面で使われるため、障害の影響が非常に広く、しかも細かい動作ほど失われた不便さが大きく現れます。食事、排泄、更衣、入浴、筆記、パソコン操作、車の運転、仕事上の作業など、これまで無意識にできていたことが、事故後には大きな負担となることがあります。そのため、単に「腕が動きにくい」という表現では足りず、どの程度の動作ができなくなったのか、生活や就労にどのような支障が生じているのかを具体的に整理することが重要です。
このような案件では、治療費や通院費だけでなく、装具や義手の費用、介助に関する負担、休業損害、逸失利益、慰謝料など、多くの損害項目が問題になります。また、仕事の内容によっては、事故前と同じ職務に戻ることが極めて困難になることもあります。見た目に大きな障害であるだけに十分に評価されるように思われがちですが、実際には、生活上の不便さや職業上の制約、将来にわたる負担が十分に整理されないまま話が進んでしまうこともあります。
当事務所では、交通事故によって両上肢に重大な障害が残った方について、後遺障害認定の見通しを踏まえながら、必要な資料の整理、損害賠償請求の進め方、今後の生活再建を見据えたご相談をお受けしています。
事故後、腕や手に重い障害が残り、日常生活や仕事に大きな支障が生じている場合には、早い段階で状況を整理することが大切です。
ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。