【重度後遺障害】第12回 上肢の機能障害|事故後、肩・肘・手首・手指が十分に動かないときに考えるべきこと
第12回 上肢の機能障害|事故後、肩・肘・手首・手指が十分に動かないときに考えるべきこと

交通事故のあと、腕そのものは残っていても、肩が上がらない、肘が十分に曲がらない、手首が動かしにくい、指がうまく曲がらない、握る力が大きく落ちたといった障害が残る第12回 上肢の機能障害|事故後、肩・肘・手首・手指が十分に動かないときに考えるべきこと
交通事故のあと、腕そのものは残っていても、肩が上がらない、肘が十分に曲がらない、手首が動かしにくい、指がうまく曲がらない、握る力が大きく落ちたといった障害が残ることがあります。こうした上肢の機能障害は、一見すると命に関わるような重いけがとは見られにくいかもしれません。しかし、実際には、食事をする、服を着る、顔を洗う、髪を整える、文字を書く、パソコンを使う、荷物を持つといった日常生活の基本動作に広く影響します。仕事の内容によっては、事故前と同じ働き方を続けることが難しくなることも少なくありません。
上肢の障害の難しいところは、「動くか、動かないか」だけでは実情を言い表せない点にあります。ある程度動いているように見えても、可動域が狭い、痛みが強い、長時間使うとしびれや疲労が強く出る、細かい作業ができない、力が入らないといった問題が残ることがあります。たとえば、洗濯物を干す、ドアノブを回す、書類をめくる、スマートフォンを操作する、車を運転するといった何気ない動作が、事故後には大きな負担になることがあります。外見からは分かりにくいだけに、ご本人が抱える不便さが周囲に十分伝わらないこともあります。
また、上肢の機能障害では、障害がどの部位に、どの程度残っているのかを丁寧に整理することが重要です。肩、肘、手首、手指のどこに問題があるのか、どの方向にどれだけ動かないのか、痛みやしびれがどのように続いているのか、仕事や日常生活でどの場面に支障が出ているのかを具体的に把握しておくことが、後遺障害認定や損害賠償を考えるうえで大切です。診断書や画像所見だけでなく、実際の生活上の不自由さをきちんと伝えることが重要になる場面も少なくありません。
このような案件では、治療費や通院費だけでなく、休業損害、逸失利益、慰謝料などが問題になります。仕事で手や腕を多く使う方であれば、就労への影響は特に大きくなりますし、家事や育児への支障も無視できません。見た目には「腕はあるのだから大丈夫」と受け止められてしまうこともありますが、実際には、事故前と同じ生活ができないほどの不利益が残っていることもあります。だからこそ、事故後にどのような機能障害が続いているのかを、早い段階から整理しておくことが大切です。
当事務所では、交通事故によって肩、肘、手首、手指などに機能障害が残った方について、後遺障害認定の見通しを踏まえながら、必要な資料の整理、損害賠償請求の進め方、今後の生活や就労への影響も見据えたご相談をお受けしています。
事故後、腕や手が十分に動かず、日常生活や仕事に支障が続いている場合には、早い段階で状況を整理することが大切です。
ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。ことがあります。こうした上肢の機能障害は、一見すると命に関わるような重いけがとは見られにくいかもしれません。しかし、実際には、食事をする、服を着る、顔を洗う、髪を整える、文字を書く、パソコンを使う、荷物を持つといった日常生活の基本動作に広く影響します。仕事の内容によっては、事故前と同じ働き方を続けることが難しくなることも少なくありません。
上肢の障害の難しいところは、「動くか、動かないか」だけでは実情を言い表せない点にあります。ある程度動いているように見えても、可動域が狭い、痛みが強い、長時間使うとしびれや疲労が強く出る、細かい作業ができない、力が入らないといった問題が残ることがあります。たとえば、洗濯物を干す、ドアノブを回す、書類をめくる、スマートフォンを操作する、車を運転するといった何気ない動作が、事故後には大きな負担になることがあります。外見からは分かりにくいだけに、ご本人が抱える不便さが周囲に十分伝わらないこともあります。
また、上肢の機能障害では、障害がどの部位に、どの程度残っているのかを丁寧に整理することが重要です。肩、肘、手首、手指のどこに問題があるのか、どの方向にどれだけ動かないのか、痛みやしびれがどのように続いているのか、仕事や日常生活でどの場面に支障が出ているのかを具体的に把握しておくことが、後遺障害認定や損害賠償を考えるうえで大切です。診断書や画像所見だけでなく、実際の生活上の不自由さをきちんと伝えることが重要になる場面も少なくありません。
このような案件では、治療費や通院費だけでなく、休業損害、逸失利益、慰謝料などが問題になります。仕事で手や腕を多く使う方であれば、就労への影響は特に大きくなりますし、家事や育児への支障も無視できません。見た目には「腕はあるのだから大丈夫」と受け止められてしまうこともありますが、実際には、事故前と同じ生活ができないほどの不利益が残っていることもあります。だからこそ、事故後にどのような機能障害が続いているのかを、早い段階から整理しておくことが大切です。
当事務所では、交通事故によって肩、肘、手首、手指などに機能障害が残った方について、後遺障害認定の見通しを踏まえながら、必要な資料の整理、損害賠償請求の進め方、今後の生活や就労への影響も見据えたご相談をお受けしています。
事故後、腕や手が十分に動かず、日常生活や仕事に支障が続いている場合には、早い段階で状況を整理することが大切です。
ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。