第3講 法定相続分とは何か|どう分けるのが法律上の原則か

第3講 法定相続分とは何か|どう分けるのが法律上の原則か

相続の話になると、「結局、誰がどれだけもらうのか」という点がすぐに問題になります。
このとき基準になるのが、法定相続分です。法定相続分とは、民法が定める相続人ごとの持分のことであり、国税庁も、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分として整理しています。他方で、必ずこの割合どおりに分けなければならないわけではありません。

つまり、法定相続分は「絶対にこのとおりに分けなさい」というルールというより、法律上の原則となる出発点です。
相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分け方をすることもできます。しかし、合意がまとまらないとき、あるいは交渉の前提を確認するときには、この法定相続分が非常に重要になります。

1 法定相続分は「誰が相続人か」で決まる

法定相続分は、前回見たとおり、まず「誰が相続人になるのか」によって決まります。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。そして、上の順位の相続人がいれば、下の順位の者は相続人になりません。

そのため、法定相続分を考える際には、最初から「妻が何割、子が何割」と決め打ちするのではなく、まず相続人の範囲を確定し、その組み合わせに応じて割合を当てはめることになります。
相続人の確定を誤ると、相続分の計算自体が最初からずれてしまいます。法務省も、相続登記に際しては、戸除籍謄本などを集めて法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があると案内しています。

2 配偶者と子が相続人である場合

最も典型的なのは、配偶者と子が相続人になる場合です。
この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が全体で2分の1です。子が2人以上いるときは、その2分の1を原則として均等に分けます。国税庁もこの割合をそのまま示しています。

たとえば、妻と子2人が相続人であれば、妻が2分の1、子は全体で2分の1ですから、子は1人あたり4分の1ずつとなります。
妻と子3人であれば、妻が2分の1、残る2分の1を3人で均等に分けるので、子は1人あたり6分の1ずつです。これは、国税庁が示す「配偶者2分の1、子全員で2分の1」「複数いるときは原則均等」というルールから導かれます。

この場面は、実務でもっとも多く見られます。
もっとも、ここでいう「子」には、実子だけでなく、法律上の親子関係がある養子も含まれますし、子が先に亡くなっている場合には代襲相続が問題になることもあります。したがって、単純な人数計算の前に、誰が子として相続人になるのかを戸籍で確認することが前提になります。

3 配偶者と直系尊属が相続人である場合

次に、子がおらず、配偶者と直系尊属が相続人になる場合です。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が全体で3分の1です。直系尊属が2人以上いるときは、その3分の1を原則として均等に分けます。国税庁も、配偶者と直系尊属が相続人である場合の割合をこのように示しています。

たとえば、夫が亡くなり、妻と父母が相続人である場合には、妻が3分の2、父母が全体で3分の1となります。
父母が2人とも健在であれば、その3分の1を均等に分けるので、父が6分の1、母が6分の1です。これも、国税庁の示す割合と均等分割の原則からそのまま説明できます。

ここでいう直系尊属とは、通常は父母や祖父母などです。
もっとも、父母も祖父母もいる場合には、被相続人により近い世代が優先されるため、まず父母が相続人となります。したがって、祖父母まで含めて全員で3分の1を分けるのではなく、まず誰が相続人になるかを順位どおりに見なければなりません。

4 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

さらに、子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合があります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1です。兄弟姉妹が2人以上いるときは、その4分の1を原則として均等に分けます。これも国税庁が明示しています。

たとえば、妻と兄2人が相続人であれば、妻が4分の3、兄弟2人が全体で4分の1ですから、兄は1人あたり8分の1ずつです。
配偶者と兄弟姉妹の組み合わせは、子も親もいない相続で問題になりやすく、兄弟姉妹が複数いると持分が細かく分かれやすいのが特徴です。

この場面では、さらに注意点があります。
法務局や国税庁の資料では、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になると整理されています。したがって、兄弟姉妹の中に異父兄弟・異母兄弟がいる場合には、単純な頭数割りでは済みません。

5 配偶者がいない場合はどうなるか

法定相続分は、配偶者がいる場合だけの問題ではありません。
法務局の資料では、配偶者がいない場合は、相続順位に従って相続するとされています。つまり、配偶者がいなければ、第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹のうち、その時点で相続人となる者が相続することになります。

そのため、たとえば配偶者がおらず子が2人だけであれば、子が全体を相続し、原則として2分の1ずつです。
配偶者も子もおらず父母が2人いるなら、父母が全体を相続し、原則として2分の1ずつです。
配偶者も子も父母もおらず兄弟姉妹が2人いれば、兄弟姉妹が全体を相続し、原則として均等に分けます。ただし、先ほどのとおり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は2分の1計算になります。これらは、法務局が示す「配偶者がいない場合は順位に従う」という原則と、国税庁が示す均等分割の考え方から導かれます。

6 法定相続分どおりに分けなければならないわけではない

ここで誤解しやすいのが、法定相続分は絶対の結論ではないという点です。
国税庁も、法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではないと説明しています。

したがって、相続人全員が納得していれば、たとえば「自宅は同居していた長男が取得し、その代わり預金は他の相続人に厚めに配る」といった分け方も可能です。
あるいは、「配偶者の今後の生活を重視して、多めに取得してもらう」という合意もあり得ます。法定相続分は、あくまでスタートラインであって、最終的な遺産分割は個別事情を踏まえて決めるものです。

もっとも、全員の合意が必要である以上、誰か一人でも納得しなければ、最終的には法定相続分が強い基準になります。
交渉の場でも、「自分はどれだけ主張できるのか」を考える前提として、この数字を押さえておくことには大きな意味があります。法務省も、相続手続では法定相続人の範囲と法定相続分の割合を確定する必要があるとしています。

7 法定相続分を知っておく意味

法定相続分は、単に数字を覚えるための知識ではありません。
実際には、遺産分割協議、相続登記、相続税の計算の前提、遺留分を考える際の基礎など、さまざまな場面で意味を持ちます。たとえば国税庁の相続税案内でも、配偶者の税額軽減の説明の中で法定相続分が前提として用いられています。

また、相続のもめごとでは、「気持ちとしては納得できないが、法律上の基準はどうなのか」が常に問題になります。
そのとき、法定相続分を知らないままだと、交渉の見通しも立てにくくなります。逆に、基準となる割合を知っていれば、どこまでが法律上の原則で、どこからが話合いによる調整なのかを整理しやすくなります。

8 まとめ|法定相続分は「相続の基準線」である

法定相続分は、民法が定める相続人ごとの持分であり、相続人の間で話合いがまとまらないときの基準になります。
配偶者と子なら配偶者2分の1・子全体で2分の1、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2・直系尊属全体で3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3・兄弟姉妹全体で4分の1です。複数いる場合は原則として均等ですが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は例外的に半分計算になります。

もっとも、実際の遺産分割は、法定相続分どおりにしかできないわけではありません。
相続人全員の合意があれば、事情に応じて異なる分け方をすることも可能です。だからこそ、法定相続分は「最終結論」ではなく、まず押さえるべき基準線として理解するのが大切です。

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