第2講 誰が相続人になるのか|配偶者・子・親・兄弟姉妹の基本

第2講 誰が相続人になるのか|配偶者・子・親・兄弟姉妹の基本

相続の話になると、多くの方がまず「結局、誰が相続人になるのか」という疑問を持ちます。
実際、相続の出発点はここです。誰が法的に相続人なのかが定まらなければ、その後の遺産分割、相続放棄、遺留分、相続登記といった問題も正しく進めることができません。日本の民法は、配偶者を常に相続人としつつ、配偶者以外の相続人については、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続順位を定めています。

もっとも、実際の相続では、単純に「妻と子が相続人です」で終わらないことも少なくありません。
前婚の子がいる、子が先に亡くなっている、親も兄弟姉妹もいる、養子がいる、内縁の配偶者がいるなど、家族関係が複雑になるほど、誰が相続人になるのかを戸籍に即して丁寧に確認する必要があります。国税庁の整理でも、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は法定の順位に従って相続人になる一方、内縁関係の人は相続人に含まれないとされています。

1 配偶者は常に相続人になる

まず押さえるべきなのは、法律上の配偶者は常に相続人になるという点です。
これは、子がいるかどうか、親が生きているかどうか、兄弟姉妹がいるかどうかにかかわらず変わりません。配偶者は単独で相続人になる場合もありますし、他の順位の相続人と一緒に共同相続人になる場合もあります。

ここでいう配偶者とは、あくまで法律上の婚姻関係にある人です。
長年同居していても、婚姻届を出していない内縁関係の相手方は、原則として法定相続人にはなりません。この点は、感覚的な「家族」と、法律上の「相続人」が必ずしも一致しない典型例です。

2 第1順位は子である

配偶者以外で最も優先されるのは、被相続人の子です。
子がいる場合には、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。つまり、子がいる相続では、まず「配偶者と子」が基本形になります。国税庁も、第1順位を「死亡した人の子供」と整理しています。

ここでいう子には、実子だけでなく、法律上の親子関係がある養子も含まれます。
したがって、養子縁組がされていれば、相続の場面では実子と同様に子として扱われます。相続人の範囲について説明する国税庁資料でも、子には実子のほか養子も含まれると整理されています。

また、子がすでに亡くなっている場合には、その子のさらに下の世代、たとえば孫が代わって相続人になることがあります。
これが代襲相続です。国税庁の整理では、子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属、つまり子や孫などが相続人となり、複数世代がいる場合には被相続人により近い世代が優先されます。さらに、相続人の順位説明では、第1順位の子には代襲相続人である孫や曾孫なども含まれるとされています。

3 第2順位は直系尊属である

子もその代襲相続人もいない場合には、次に直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、典型的には父母や祖父母のことです。国税庁も、第2順位を「死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)」としています。

もっとも、父母も祖父母もいる場合に、全員が同時に相続人になるわけではありません。
この場合は、被相続人により近い世代が優先されるため、まず父母が優先され、祖父母は父母がいない場合に相続人となります。国税庁も、父母も祖父母もいるときは、より近い世代である父母の方を優先すると説明しています。

したがって、子がいない相続で「親はもう亡くなっているが祖母は生きている」という場合には、その祖母が相続人になることがあります。
相続人の範囲は、単に日常的に交流があるかどうかで決まるのではなく、法律上の身分関係と順位によって決まる点に注意が必要です。

4 第3順位は兄弟姉妹である

子もおらず、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
これは第3順位であり、第1順位と第2順位の相続人がいないことが前提です。国税庁も、兄弟姉妹は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になると整理しています。

兄弟姉妹についても、すでにその兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子、つまりおい・めいが相続人になることがあります。
もっとも、兄弟姉妹の代襲は、子の場合のように下へ下へと何代も続く形ではなく、通常は兄弟姉妹の子までが問題になります。国税庁の整理でも、兄弟姉妹が既に死亡しているときはその人の子が相続人となるとされ、相続人の順位説明でも第3順位には代襲相続人である「おい、めい」を含むとされています。

5 相続人は順位が重なるのではなく、上の順位が優先する

相続の説明で誤解されやすいのが、「子も親も兄弟姉妹も全員相続人になるのか」という点です。
しかし、そうではありません。配偶者は別として、配偶者以外の相続人には順位があり、上の順位の者がいれば、下の順位の者は相続人になりません。

たとえば、被相続人に配偶者と子がいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
被相続人に子はおらず、配偶者と父母がいれば、兄弟姉妹は相続人になりません。
そして、子も親もいない場合に初めて、配偶者と兄弟姉妹という組み合わせが出てきます。これは、民法上の相続順位が「第1順位の人がいないときに第2順位」「第1順位も第2順位もいないときに第3順位」という構造になっているからです。

6 実務では戸籍で確定する

誰が相続人になるかは、感覚や記憶ではなく、最終的には戸籍で確認することになります。
相続実務では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、婚姻、離婚、認知、養子縁組、前婚の子の有無などを確認しながら、法定相続人を確定していきます。法務局の相続登記関係資料でも、申出人や新たな所有者が法定相続人であることを確認できる戸除籍謄本等が必要とされています。

ここで特に注意すべきなのは、見落とされやすい相続人の存在です。
たとえば、前婚の子、認知された子、養子、被相続人より先に亡くなった子の代襲相続人などが後から判明すると、すでに進めていた協議がやり直しになることがあります。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人の一部が漏れていると、そもそも有効な協議になりません。法定相続人の確認を最初に丁寧に行う意味は、まさにここにあります。

7 典型例でみる相続人の決まり方

たとえば、夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合には、相続人は妻と子2人です。親や兄弟姉妹は相続人になりません。
また、夫が亡くなり、妻はいるが子はおらず、父母が健在であれば、相続人は妻と父母です。
さらに、夫が亡くなり、妻はいるが子も父母も祖父母もおらず、弟がいる場合には、相続人は妻と弟になります。これらはすべて、配偶者が常に相続人となり、配偶者以外は子、直系尊属、兄弟姉妹の順で決まるという原則から導かれます。

一方、子がすでに亡くなっていて孫がいる場合には、その孫が代襲相続人として相続人になることがあります。
兄弟姉妹についても、兄が先に亡くなっていてその子がいる場合には、おい・めいが相続人になることがあります。こうした事案では、一見すると「もう本人はいないから関係ない」と思われがちですが、法律上は次の世代が相続人となることがあるため、戸籍調査が不可欠です。

8 まとめ|相続人の確定が相続の出発点である

相続では、配偶者は常に相続人になります。
そして、配偶者以外の相続人は、子が第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位という順で決まります。子や兄弟姉妹については、一定の場合に代襲相続も生じます。内縁の配偶者は、原則として法定相続人にはなりません。

結局のところ、相続のスタートラインは、「誰が相続人なのかを正確に確定すること」にあります。
ここを曖昧にしたまま遺産分割の話を進めると、後で相続人の漏れが発覚し、大きなやり直しになることがあります。相続は感覚ではなく、戸籍と法律で整理する分野です。まず相続人を固めることが、その後の手続を安定させる第一歩です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA