特別寄与料の調停・審判───相続人ではない親族が、介護や支援の対価を求められる場合があります
相続人ではない親族が、介護や支援の対価を求められる場合があります
被相続人の介護や身の回りの世話、家業の手伝いを長年続けてきたにもかかわらず、自分は相続人ではない――。
そのような場面で問題となるのが、特別寄与料です。
たとえば、長年にわたり親の介護を担ってきた長男の妻、日常的に病院への付き添いや生活支援をしていた相続人ではない親族などは、遺産分割の場面で「これだけ尽くしたのに何も受け取れないのか」という不公平感を抱くことがあります。
このような不公平を一定程度是正するために設けられたのが、民法上の特別寄与料の制度です。
もっとも、この制度は使えば必ず認められるというものではなく、請求できる人の範囲、認められるための要件、申立期間などに細かなルールがあります。
しかも、当事者同士で話がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停・審判を見据えた対応が必要になります。
特別寄与料が問題になりそうな場合は、早い段階で見通しを立てることが大切です。
特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人ではない被相続人の親族が、無償で療養看護その他の労務を提供し、その結果、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭の支払を請求できる制度です。
ここで重要なのは、特別寄与料は遺産そのものを取得する制度ではないという点です。
遺産分割で直接持分をもらうのではなく、相続人に対して金銭の支払を求める仕組みです。
そのため、相続の話し合いの中で何となく処理されるものではなく、実際には、
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誰に請求するのか
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どの程度の寄与があったのか
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いくらを請求するのか
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裁判所でどのように立証するのか
という点を、かなり具体的に整理する必要があります。
どのような人が請求できるのか
特別寄与料を請求できるのは、相続人ではない被相続人の親族です。
典型例としては、
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被相続人を長年介護していた子の配偶者
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家業を無償で手伝っていた親族
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通院介助や生活支援を継続的に行っていた親族
などが考えられます。
一方で、相続人自身はこの制度の対象ではありません。
相続人に認められる可能性があるのは、別の制度である寄与分です。
つまり、
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相続人であれば寄与分
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相続人でなければ特別寄与料
という整理が基本になります。
この違いを取り違えたまま話を進めてしまうと、主張の組み立てや手続選択を誤るおそれがあります。
どのような場合に認められるのか
特別寄与料が認められるには、単に「よく面倒を見ていた」というだけでは足りません。
実務上は、主に次のような点が問題になります。
1 無償で労務を提供していたこと
介護や支援をしていたとしても、十分な報酬や対価を受けていたのであれば、特別寄与料は認められにくくなります。
生活費の援助や謝礼の有無なども争点になり得ます。
2 療養看護その他の労務提供があったこと
単なる気遣いや occasional な手伝いでは足りず、継続的・具体的な労務提供が必要になります。
介護、通院付添い、食事・排泄・入浴の補助、見守り、家業従事などが問題になります。
3 被相続人の財産の維持又は増加につながったこと
たとえば、親族が介護を続けたことで施設費用や介護費用の支出を抑えられた、家業を支えたことで収益維持につながった、というように、財産との結び付きが必要になります。
4 「特別の寄与」といえる程度であること
親族として通常期待される範囲を超えた、相当程度の貢献であることが求められます。
ここは特に争いになりやすく、裁判所でも慎重に見られるポイントです。
調停・審判はどう進むのか
特別寄与料について、当事者間の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判を利用することになります。
調停
まずは家庭裁判所で調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを進めます。
資料を提出しながら、寄与の内容や金額について調整していく流れです。
審判
調停で話がまとまらなければ、最終的には裁判所が判断する審判に移行します。
この段階では、感情論ではなく、事実と資料に基づく整理がより重要になります。
相続の問題は、感情的な対立が強くなりやすく、「尽くした側」と「相続した側」で評価が大きく食い違うことが珍しくありません。
そのため、早い段階から、裁判所に伝わる形で事実を整理しておくことが重要です。
申立期間に注意が必要です
特別寄与料で特に注意したいのが、申立期間が短いことです。
特別寄与者が、
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相続の開始
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相続人
を知った時から6か月、または
相続開始の時から1年
を過ぎると、家庭裁判所に処分を求めることができなくなります。
つまり、「あとで考えよう」「遺産分割が終わってから相談しよう」としているうちに、手続自体ができなくなるおそれがあります。
実際には、相続発生直後は葬儀や親族対応で慌ただしく、資料の確保も後回しになりがちです。
しかし、特別寄与料が問題になりそうな事案では、初動の遅れがそのまま不利益につながることがあります。
裁判所は何を見て金額を決めるのか
特別寄与料の金額は、単純に「介護が大変だったから高額になる」というものではありません。
裁判所は、次のような事情を総合的に考慮します。
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寄与の時期
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寄与の方法
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寄与の程度
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継続期間
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相続財産の額
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その寄与によってどのような財産維持・増加があったか
そのため、実務では、
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いつからいつまで介護していたか
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どの程度の頻度・密度で関与していたか
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どのような支出を回避できたか
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施設入所や外部サービス利用をどの程度代替していたか
といった点を、具体的に積み上げて主張することになります。
実務で重要になる資料
特別寄与料の事件では、「よく尽くした」という抽象的な主張だけでは足りません。
客観的な資料が非常に重要です。
たとえば、次のようなものが有力な資料になります。
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介護記録
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通院付添いの記録
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病院・施設関係の資料
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同居状況のわかる資料
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家計資料
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介護サービスの利用状況
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メモ、日記、LINE等のやりとり
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家業従事の実態がわかる帳簿や勤務実態資料
資料が十分に残っていない場合でも、整理の仕方次第で主張の説得力は変わります。
「もう証拠がない」と決めつけず、早めに検討することが大切です。
相続人側から請求を受けた場合も、早めの対応が重要です
特別寄与料は、請求する側だけでなく、請求を受けた相続人側にとっても重要な問題です。
相続人側としては、
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それが本当に無償の寄与だったのか
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親族として通常期待される範囲を超えるのか
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生前に別の形で十分な援助がされていないか
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請求額が相当か
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期間制限にかかっていないか
といった点を丁寧に検討する必要があります。
請求を受けたからといって、そのまま言われるままに応じる必要はありません。
他方で、感情的に拒絶してしまうと、調停・審判で不利な形になることもあります。
適切な反論と、必要に応じた解決提案の両方が重要です。
特別寄与料は、相続と親族関係が絡むため、早めの相談が有効です
特別寄与料の問題は、法律論だけでなく、家族間の感情やこれまでの関係性が強く影響します。
そのため、当事者同士で冷静に整理することが難しい場面が少なくありません。
しかも、
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そもそも請求できる立場にあるのか
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裁判所で通るだけの事情があるのか
-
いくら程度の見込みがあるのか
-
調停で解決すべきか、審判まで見据えるべきか
といった点は、初動での見極めが重要です。
特別寄与料を請求したい方はもちろん、相続人として請求を受けた方も、早い段階で弁護士に相談することで、見通しと対応方針を立てやすくなります。
まとめ
特別寄与料は、相続人ではない親族の貢献を金銭的に評価するための制度です。
もっとも、感情的に「これだけ尽くしたのだから当然にもらえる」というものではなく、家庭裁判所で認めてもらうには、要件と資料を踏まえた整理が必要です。
特に、
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請求できる人が限られていること
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無償性や財産維持増加との結び付きが必要であること
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調停・審判での立証が重要であること
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申立期間が短いこと
は、実務上とても重要です。
相続の場面で、
「長年介護してきたのに何も受け取れないのは納得できない」
「特別寄与料を請求されたが、どう対応すべきかわからない」
そのようなお悩みがある場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
