【重度後遺障害】第2回 脊髄損傷・四肢麻痺|事故で手足に麻痺が残ったときに考えるべきこと

第2回 脊髄損傷・四肢麻痺|事故で手足に麻痺が残ったときに考えるべきこと

交通事故によって脊髄を損傷すると、手足に強い麻痺が残り、歩行、排泄、食事、更衣、入浴など、日常生活のあらゆる場面に大きな支障が生じることがあります。とくに四肢麻痺や重い下肢麻痺の事案では、治療が長期に及ぶだけでなく、その後の生活そのものが大きく変わってしまいます。ご本人の苦痛はもちろん、ご家族の介護負担も非常に重くなりやすいのが特徴です。

脊髄損傷の案件では、単に「動かしにくい」「しびれが残った」という話にとどまりません。どの部位に、どの程度の麻痺が残っているのか、移動に車いすや介助が必要なのか、排尿・排便に障害があるのか、就労が可能なのか、常時または随時の介護が必要なのかといった点が、後遺障害認定や損害賠償に大きく影響します。見た目に分かりやすい障害であっても、実際の生活上の負担が十分に資料化されていないために、被害の深刻さが適切に伝わらないこともあります。

また、重度の脊髄損傷では、治療費や入院費だけでなく、将来介護費、付添費、自宅改修費、装具・車いす費用、通院交通費、休業損害、逸失利益など、多くの項目が問題になります。事故直後は治療に集中せざるを得ませんが、早い段階から診療記録、症状の経過、生活状況、介護の実情などを整理しておくことが、後の後遺障害申請や賠償請求にとって重要です。

当事務所では、脊髄損傷や四肢麻痺を伴う交通事故について、後遺障害認定の見通しを踏まえながら、必要な資料の整理、賠償請求の進め方、将来の生活再建を見据えた対応をご相談いただけます。
事故によって手足に重い麻痺が残った場合には、早い段階で適切に整理を始めることが、その後の補償に大きく影響します。
ご本人はもちろん、ご家族の方からのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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