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2026年4月26日 / 最終更新日時 : 2026年4月26日 info@morishige-law.com コラム

第4講 有期雇用労働者と育児休業

第4講 有期雇用労働者と育児休業 ――契約社員・パート・アルバイトを対象外にしてよいのか 育児休業というと、正社員を前提に考えられがちですが、育児・介護休業法上、有期雇用労働者であっても、一定の要件を満たせば育児休業を取 […]

2026年4月26日 / 最終更新日時 : 2026年4月26日 info@morishige-law.com コラム

第3講 産後パパ育休の実務対応

第3講 産後パパ育休の実務対応 ――男性育休を「制度としてある」から「実際に取れる」へ 産後パパ育休は、正式には「出生時育児休業」と呼ばれる制度で、子の出生後8週間以内に、父親である労働者が取得できる育児休業です。通常の […]

2026年4月26日 / 最終更新日時 : 2026年4月26日 info@morishige-law.com コラム

第1講 育児・介護休業法とは何か

第1講 育児・介護休業法とは何か ――「休ませる法律」ではなく、離職を防ぐための企業労務ルール 育児・介護休業法は、従業員が育児や介護を理由として仕事を辞めざるを得なくなることを防ぎ、仕事と家庭生活を両立できるようにする […]

2026年4月23日 / 最終更新日時 : 2026年4月23日 info@morishige-law.com コラム

労基署対応第5講 送検・公表リスクを常に意識する

労基署対応について、会社側が最後まで持っておくべき視点は、これが単なる「行政とのやり取り」で終わるとは限らないということです。労働基準監督署の監督指導は、是正勧告や指導票の交付にとどまる場合もありますが、事案の内容や態様 […]

2026年4月23日 / 最終更新日時 : 2026年4月23日 info@morishige-law.com コラム

労基署対応第4講 是正勧告は「書面提出イベント」ではなく実態改善として扱う

労基署対応で会社が見誤りやすいのは、是正勧告を「期限までに報告書を出せばひとまず終わる手続」と考えてしまうことです。たしかに、実務上は是正勧告書や指導票を受けた後、会社は是正報告書や改善報告書を作成して監督署へ提出するこ […]

2026年4月23日 / 最終更新日時 : 2026年4月24日 info@morishige-law.com コラム

労基署対応第3講 資料は先に揃え、欠けているものを把握する

労基署対応では、会社が何を説明するかも重要ですが、それ以上に重要なのが、何を資料として示せるかです。労働基準監督官は、使用者の説明だけで判断するのではなく、就業規則、36協定、労働条件通知書、出勤簿、タイムカード、勤怠シ […]

2026年4月23日 / 最終更新日時 : 2026年4月23日 info@morishige-law.com コラム

労基署対応第2講 その場しのぎの説明をしない

労基署対応で会社が陥りやすい失敗の一つは、監督官からの質問に対し、その場をしのぐことを優先して説明してしまうことです。たとえば、「36協定はたぶん出しているはずです」「残業代は払っている認識です」「勤怠は現場で適切に管理 […]

2026年4月23日 / 最終更新日時 : 2026年4月23日 info@morishige-law.com コラム

労基署対応第1講 監督署からの連絡を軽く扱わない

労基署対応で最初に重要なのは、監督署からの電話、呼出し、調査依頼、臨検監督、是正勧告などを、単なる役所対応として軽く見ないことです。労働基準監督署は、労働者からの申告や相談、長時間労働情報などを契機として監督指導を行い、 […]

2026年4月22日 / 最終更新日時 : 2026年4月22日 info@morishige-law.com コラム

第10講 提訴するか、交渉で終えるか ―― 労働災害民事訴訟の実践的な見極め

労働災害の被害に遭ったとき、最終的に多くの方が直面するのは、「本当に裁判まで進むべきか」という問題です。会社に責任があるように思えても、すべての事件が提訴に向くわけではありません。逆に、話し合いでまとまりそうに見えても、 […]

2026年4月22日 / 最終更新日時 : 2026年4月22日 info@morishige-law.com コラム

第9講 証拠で勝負が決まる ―― カルテ・タイムカード・LINE・報告書の使い方

労働災害の民事訴訟では、会社に責任があるはずだという感覚だけでは、裁判には勝てません。安全配慮義務違反があったのか、事故や発症との因果関係があるのか、どのような損害が発生したのか――これらはすべて、最終的には証拠によって […]

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代表弁護士:舛本 行広(山口県弁護士会)
〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3
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(営業時間:平日9:00〜18:00)

アクセス:JR「岩国駅」徒歩15分
フレスタモール・カジル岩国店から徒歩5分、岩国市役所から徒歩5分
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