第13講 遺留分侵害額請求の実務|請求の流れと注意点

第13講 遺留分侵害額請求の実務|請求の流れと注意点

遺留分は、制度として知っているだけでは足りません。
実際の相続では、「遺言で全財産を長男に相続させるとされていた」「生前に特定の子へ大きな贈与がされていた」「自分にはほとんど何も残っていない」といった場面で、初めて具体的な請求の問題になります。裁判所も、被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分相当の財産を受け取れなかった場合に、侵害額に相当する金銭の支払請求が問題になると案内しています。

もっとも、遺留分侵害額請求は、「不公平だから何となく請求する」という話ではありません。
誰に対して請求するのか、いつまでに権利行使をするのか、基礎財産や生前贈与をどう見るのか、評価額をどう考えるのか、といった順序立てが必要です。法務省の改正説明でも、現行法は遺留分に関する権利の行使によって金銭債権が生じる仕組みに改められたと整理されています。

1 まず相手方を間違えない

遺留分侵害額請求の相手方は、基本的には贈与又は遺贈を受けた者です。
裁判所は、被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈した場合に、その贈与又は遺贈を受けた者に対して侵害額相当の金銭を請求することができると説明しています。したがって、まず見るべきは「誰が多く受けたか」であって、相続人全員を漠然と相手にする発想ではありません。

ここは実務上かなり大事です。
遺留分侵害額請求は、遺産分割そのものとは別の制度ですから、「相続人全員で分け直す」という話ではなく、偏った取得をした者に対して金銭的調整を求める構造になります。大阪家裁の遺産分割手続の説明でも、遺言で遺留分を侵害されたと主張する場合は、遺産分割調停ではなく「遺留分侵害額請求」の調停で扱うべきだと整理されています。

2 最優先は「期間内の意思表示」である

遺留分侵害額請求で最も危ないのは、時効と期間制限です。
裁判所は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅し、また、相続開始の時から10年を経過したときも同様だと明示しています。法務省側の資料でも、遺留分侵害額請求権の期間制限として同趣旨が示されています。

しかも重要なのは、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは足りないという点です。
裁判所は、調停申立てだけでは相手方に対する意思表示とはならないので、調停とは別に内容証明郵便等で意思表示をする必要があると案内しています。したがって、実務では、金額計算や資料収集に時間がかかりそうでも、まずは期間内に「遺留分を行使する」という通知を到達させることが先になります。

この点についての実務的な読みは、金額の最終確定より、権利行使の外形を先に固めるということです。
裁判所の説明が要求しているのは、まず「遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示」であり、少なくとも時効管理の局面では、精密な算定書を完璧に作ってからでなければ動けないという話ではない、と整理しやすいです。これは裁判所の案内を前提にした実務上の推論です。

3 内容証明は「金額請求書」というより「権利行使通知」である

遺留分侵害額請求の初動として内容証明郵便がよく使われるのは、裁判所がその方法を明示的に挙げているからです。
裁判所は、調停申立てとは別に、内容証明郵便等により遺留分に関する権利行使の意思表示をする必要があるとしています。つまり、内容証明は単なる交渉上の威嚇ではなく、時効管理のための実務上重要な手段です。

そのため、内容証明でまず押さえるべきなのは、誰の相続について、誰に対し、どの遺言又はどの贈与が遺留分を侵害していると考え、遺留分侵害額請求権を行使するのかを明らかにすることです。
反対に、最初から細部の金額が多少不確定でも、期間管理の観点では、権利行使の意思が明確に伝わることの方が重要です。この点も、裁判所が「意思表示」を要件としていることから導かれる実務上の整理です。

4 請求前にそろえるべき資料

遺留分侵害額請求は、言い分だけでは進みません。
裁判所の調停案内では、申立添付書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言書写し又は検認調書謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し又は残高証明書、有価証券写し、債務額に関する資料などが挙げられています。つまり、相続人の範囲、遺言の存在、財産と負債の全体像を、ある程度資料で示すことが前提です。

実務では、ここに加えて、生前贈与が疑われるなら送金履歴、贈与契約書、固定資産移転資料、保険関係資料なども検討対象になります。
というのも、民法上、遺留分算定の基礎財産は、相続開始時の財産に一定の贈与財産を加え、債務を控除して考える構造だからです。法務省の検討資料でも、遺留分侵害額の計算は、基礎財産、総体的遺留分率、法定相続分率、特別受益、相続で得た積極財産、負担債務などを踏まえる形で整理されています。

5 評価額争いが実務の山場になりやすい

遺留分侵害額請求では、「権利があるか」以上に、「いくらか」で揉めることが多いです。
不動産、非上場株式、事業用資産、収益物件、貸付金、生前贈与された不動産などは、金額評価次第で侵害額が大きく変わります。裁判所も、調停では必要に応じて資料を提出してもらい、事情を把握したうえで話合いを進めるとしており、地方裁判所・家裁の実務資料でも、遺産や評価に争いがある場合は鑑定や追加資料が問題になることが示されています。

したがって、実務では、遺留分があるかどうか侵害額がいくらかを分けて考えるのが大切です。
相手方が権利自体は争わなくても、評価額や算入対象の贈与範囲を争うことで、請求額は大きく動きます。この段階で、固定資産評価証明書だけで足りるのか、時価査定や鑑定を視野に入れるのかが勝負になります。裁判所が不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書の提出を標準資料としているのは、その最低限の土台を整えるためです。

6 話合いがつかなければ家庭裁判所の調停へ進む

当事者間の交渉でまとまらない場合には、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を利用できます。
裁判所は、当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用できると案内しています。調停では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料を提出してもらったうえで、解決案の提示や助言をしながら話合いを進めます。

申立人になれるのは、遺留分を侵害された者、またはその承継人です。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者合意で定める家庭裁判所で、費用は収入印紙1200円分と連絡用郵便切手が基本です。標準的な添付書類としては、前述の戸籍、遺言書写し、財産関係資料などが求められます。

ここで注意すべきなのは、遺言で遺留分を侵害されたと主張する場面は、遺産分割調停ではないということです。
大阪家裁の遺産分割手続案内でも、遺言によって自らの遺留分を侵害されたと主張する場合には、遺産分割調停ではなく「遺留分侵害額請求」の調停をすることになると明示されています。手続の選択を誤ると遠回りになります。

7 2019年7月1日より前の相続は別ルールに注意

現行の「遺留分侵害額請求」は、比較的新しい制度です。
裁判所は、令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合には、この調停は使えず、改正前民法に基づく遺留分減殺による物件返還請求等の問題になると案内しています。したがって、古い相続案件では、いきなり「金銭請求」と決めつけず、まず死亡日を確認する必要があります。

この日付の確認は、実務ではかなり重要です。
同じ「遺留分」の相談でも、制度の前提が違えば、請求の組み立て方や狙う結論が変わるからです。東京家裁や各地裁判所の案内でも、この日付を境に手続の種類が分かれることが繰り返し示されています。

8 金銭請求といっても、すぐ全額回収できるとは限らない

現行法は金銭請求を原則としていますが、相手方が直ちに現金を用意できないこともあります。
法務省の改正説明では、受遺者又は受贈者の請求により、裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払について相当の期限を許与できると整理されています。したがって、遺留分侵害額請求は、認められさえすれば常に即時全額回収できる、という制度ではありません。

この点は、請求する側にも現実的な見通しが必要だということです。
相手方の取得財産が不動産や非上場株式に偏っている場合、請求額の認定と現実の回収スケジュールは別問題になり得ます。だからこそ、実務では、請求額だけでなく、支払方法や期限、分割払いの可否まで見据えた交渉が必要になります。これは法務省が期限許与制度を置いた趣旨から自然に導かれる実務上の見方です。

9 実務の流れをまとめるとどうなるか

実務の流れとしては、まず、被相続人の死亡日が現行法の対象かを確認し、相続人の範囲、遺言、生前贈与、死亡時財産、債務を調べます。
そのうえで、期間内に相手方へ遺留分行使の意思表示を内容証明郵便等で行い、資料と概算に基づいて任意交渉を試み、まとまらなければ家庭裁判所の調停へ進む、という順番が基本になります。これは裁判所が示す制度の要件と調停案内を、実務の順番に落とした整理です。

ここで一番避けたいのは、時効管理を後回しにしたまま資料集めだけに時間を使うことです。
遺留分は、計算や評価が難しい案件ほど、かえって初動で権利行使の外形を固める必要があります。内容証明と調停申立ての役割は違うので、その違いを取り違えないことが重要です。

10 まとめ|遺留分侵害額請求は「金額の問題」でもあり「時間の問題」でもある

遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与による偏った承継に対し、侵害された最低限の取り分を金銭で回復するための制度です。
相手方は基本的に贈与又は遺贈を受けた者であり、話合いがつかなければ家庭裁判所の調停を利用できます。もっとも、調停申立てだけでは権利行使の意思表示にならず、別途、内容証明郵便等による意思表示が必要です。さらに、1年と10年の期間制限があるため、放置は危険です。

結局のところ、遺留分侵害額請求の実務は、誰に、何を根拠に、いつまでに、どの資料で請求するかを順番に詰めていく作業です。
制度だけ知っていても足りず、時効管理、資料収集、評価、交渉、調停という流れを外さないことが、結論を左右します。

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