第4講 代襲相続とは何か|子や兄弟姉妹が先に亡くなっているとき

第4講

代襲相続とは何か|子や兄弟姉妹が先に亡くなっているとき

相続人の範囲を考えるとき、多くの人が最初に思い浮かべるのは、「配偶者がいて、子がいれば子が相続する」「子がいなければ親、さらにいなければ兄弟姉妹」という基本形です。この基本形自体は重要ですが、実際の相続では、そこに一つ典型的な複雑化要因が入ってきます。それが代襲相続です。すなわち、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっていたり、一定の理由で相続権を失っていたりする場合に、その人の子などが代わって相続人になる仕組みです。相続の現場では、この代襲相続を正しく理解していないために、「孫に権利があるとは思わなかった」「甥姪まで関係するのか」「逆に、なぜこの人は代わりに入れないのか」が分からなくなり、手続が止まることが少なくありません。第4講では、この代襲相続の基本構造を整理します。

まず、代襲相続とは何かを大づかみに言えば、本来相続人となるはずだった者が相続開始以前に死亡するなどしたため、その者に代わって、その直系卑属などが相続人になる制度です。典型例は、被相続人に子がいたが、その子が被相続人より先に亡くなっており、代わりに孫がいるという場面です。この場合、亡くなった子自身は相続人にはなれませんが、その子の子、すなわち被相続人から見れば孫が、親の位置を引き継ぐ形で相続人になります。したがって、「子が先に亡くなっているから、その系統はもう相続に関係しない」という理解は誤りです。むしろ、その系統に子や孫がいれば、そこに代襲相続が生じる可能性があります。

代襲相続が問題になる場面として、まず最も重要なのは子の系統です。被相続人の子が、被相続人より先に死亡していた場合、その子の子、すなわち被相続人の孫が代襲相続人になります。さらに、その孫もまた先に死亡していて、ひ孫がいる場合には、ひ孫へと再代襲が続くことがあります。つまり、子の系統については、代襲が一代限りで終わるとは限らず、下へ下へと続いていく可能性があります。ここは兄弟姉妹の代襲との大きな違いになります。相続実務では、被相続人の子が既に亡くなっていること自体は珍しくありませんし、その場合に孫が当然に関係してくることは、早めに意識しておく必要があります。

たとえば、被相続人Aに子Bと子Cがいたとします。しかしBがAより先に死亡しており、Bには子Dがいるとします。この場合、Aの相続では、Cに加えてDも相続人になります。Dは、Bが受けるはずだった相続分を引き継ぐ立場に立つのであって、新たに独立した一人の子として数えられるわけではありません。ここが代襲相続の理解で重要な点です。代襲相続人は、「本来相続人だった者の持分を、その地位ごと引き継ぐ」という発想で捉える必要があります。したがって、Bの子がDとEの二人いた場合には、Bが受けるはずだった持分をDとEがさらに分け合うことになります。

このように、代襲相続は単に「孫も相続人になることがある」という話ではなく、「誰の持分を、どの系統が承継するのか」という構造で理解しなければなりません。ここを曖昧にすると、法定相続分の計算でも混乱します。孫が入るからといって、子と同列に一人頭で数え直すのではなく、まず本来の子の頭数を念頭に置き、そのうち先に亡くなった子の持分を、その子の系統に属する代襲相続人が分ける、という順序で考えるのが基本です。

次に、代襲相続が生じる理由も整理しておく必要があります。最も典型的なのは、今述べたように、本来相続人となる者が被相続人より先に死亡している場合です。しかし、それだけではありません。相続欠格や相続人廃除によって本来の相続人が相続権を失っている場合にも、代襲相続が問題になることがあります。つまり、「本来の相続人が相続できない状態にある」ということが、代襲の出発点になるのです。

もっとも、ここで非常に重要な例外があります。それは、相続放棄をした者については、通常、代襲相続は生じないという点です。相続放棄をした者は、法律上は初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、その人に代わってその子が相続人になる、という処理にはなりません。実務では、「父が相続放棄したなら、その子に権利が移るのか」と誤解されることがありますが、放棄は代襲の原因ではありません。この違いはきわめて重要です。死亡、欠格、廃除の場合には代襲が問題になることがあるが、放棄はそうではない。この線引きを押さえておかないと、相続人の範囲を誤って把握することになります。

代襲相続が問題になるのは、子の系統だけではありません。兄弟姉妹が相続人になる場面でも、代襲相続が生じることがあります。すなわち、被相続人に子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人になる事案で、その兄弟姉妹の一人が被相続人より先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子、すなわち被相続人から見れば甥や姪が代襲相続人となることがあります。したがって、「兄弟姉妹が亡くなっていれば、その枝はもう終わり」と単純にはいえません。兄弟姉妹が先に亡くなっていても、その子がいれば、甥姪が相続人として入ってくる可能性があるのです。

ただし、ここで子の代襲相続との大きな違いがあります。兄弟姉妹については、代襲が一代限りです。つまり、甥姪までは代襲しますが、その甥姪も先に亡くなっているからといって、その子、すなわち大甥・大姪まで再代襲が続くわけではありません。この点は、子の系統では孫、ひ孫へと再代襲が続き得るのと対照的です。実務ではこの違いが混同されやすく、「甥姪の子まで手続に呼ばなければならないのか」と迷うことがありますが、兄弟姉妹の代襲はそこで止まる、というのが基本です。

たとえば、被相続人Aに子も親もおらず、兄Bと妹Cがいたとします。ところがBはAより先に死亡しており、Bには子Dがいるとします。この場合、Aの相続では、Cに加えてDが相続人になります。しかし、もしDも既に亡くなっていて、その子Eがいたとしても、Eがさらに代襲相続するわけではありません。ここは子の代襲と兄弟姉妹の代襲を区別して考える必要があります。

代襲相続が実務で厄介なのは、戸籍を見ないと見落としやすいという点にもあります。家族の感覚としては、「今近くにいる人」「最近まで交流があった人」だけが関係者のように見えます。しかし、代襲相続では、既に亡くなった子の孫や、疎遠だった兄弟姉妹の子である甥姪が、重要な当事者として現れることがあります。しかも、その存在を一部の相続人が知らないこともあります。そのため、相続人調査では、単に現在生きている親族関係を見るだけでは不十分で、死亡した親族の先に誰がいるのかまで戸籍で確認する必要があります。相続の実務で戸籍収集が重視されるのは、現在の家族関係を知るためだけでなく、こうした代襲の枝を見落とさないためでもあります。

また、代襲相続は、感情面でも独特の難しさを生みます。たとえば、被相続人の孫が代襲相続人になる場面では、他の相続人からすると「親の代の話なのに、なぜ孫まで出てくるのか」という感覚が生じることがあります。兄弟姉妹相続で甥姪が関与する場面でも、「普段付き合いのない甥まで入るのか」という反発が起きることがあります。しかし、代襲相続は、単なる情実ではなく、系統を保護するための制度です。本来その系統が受けるはずだった地位を、その系統の下の世代に承継させるという考え方ですから、付き合いの有無や介護への関与の有無とは切り分けて考えなければなりません。実務では、この点を感情論と法律論に分けて整理しないと、話し合いが混線しやすくなります。

さらに、代襲相続があると、相続人の人数が増え、手続の負担も重くなりがちです。孫や甥姪が複数人いる場合、連絡調整、戸籍収集、印鑑証明書の取得、協議書への署名押印など、すべての工程が複雑になります。しかも、遠方に住んでいたり、交流が薄かったりすると、実務的な調整コストは一気に上がります。したがって、代襲相続がありそうな案件では、早い段階で「誰までが関係者になるのか」を確定し、枝ごとに整理していく必要があります。最初の把握が甘いと、協議がかなり進んだ後になって「実は別の代襲相続人がいた」という事態になり、やり直しになりかねません。

結局のところ、代襲相続で押さえるべき基本は、次のように整理できます。第一に、本来相続人となるはずだった者が被相続人より先に死亡するなどした場合、その者の子などが代わって相続人になることがある。第二に、子の系統では孫、ひ孫へと再代襲が続き得る。第三に、兄弟姉妹の代襲は甥姪までであり、一代限りである。第四に、死亡、欠格、廃除は代襲の原因となり得るが、相続放棄は通常これに当たらない。まずはこの骨格を正確に理解することが重要です。

相続人の範囲は、一見すると単純な家族図で説明できそうに見えて、実際には代襲相続が入るだけでかなり複雑になります。しかし、構造自体は決して無秩序ではありません。誰の地位を、どの系統が承継するのか、どこまで再代襲が認められるのかを順序立てて考えれば、整理は可能です。相続実務では、「誰が生きているか」だけでなく、「本来相続人になるはずだった人の先に誰がいるか」を見る視点が欠かせません。

第5講では、ここまで整理した相続人の範囲を前提に、今度は「法定相続分とは何か」、すなわち法律上はどの割合で相続するのが原則なのかを扱います。配偶者と子、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹という典型的組合せごとに、分け方の基準を見ていきます。

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