第3回 2025年改正の重要ポイント①|子の看護等休暇・残業免除・テレワーク

2025年4月施行の改正育児・介護休業法のうち、実務への影響が特に大きいのが、子の看護等休暇所定外労働の制限(いわゆる残業免除)、そしてテレワーク関連の見直しです。今回の改正は、単に制度名を変えただけではなく、「子が小さい時期にどう休むか」だけでなく、「辞めずにどう働き続けるか」という方向に制度を広げた点に特徴があります。厚生労働省も、これらを2025年4月1日施行の主要ポイントとして整理しています。

まず、子の看護休暇は、2025年4月から**「子の看護等休暇」に名称が変わりました。対象となる子の範囲は、従前の「小学校就学の始期に達するまで」から、小学校3年生修了までに拡大されています。また、取得事由も従前の「病気・けが」「予防接種・健康診断」に加え、感染症に伴う学級閉鎖等と、入園(入学)式・卒園式への参加が追加されました。さらに、労使協定により除外できる労働者について、従前あった継続雇用期間6か月未満の除外が廃止され、現在は週の所定労働日数が2日以下**の労働者が中心になります。取得日数自体は従前と変わらず、1年度に5日、子が2人以上なら10日です。

この改正の実務的な意味は大きいです。従来の「子の看護休暇」は、どうしても病気対応の制度という印象が強く、学校行事や学級閉鎖への対応は、年休や会社の裁量運用で処理されがちでした。しかし、2025年4月以降は、そうした場面も法律上の制度として位置づけられました。しかも、厚生労働省の規定例では、子の看護等休暇は1日単位または時間単位で取得でき、業務の繁忙を理由に拒むことはできないと整理されています。企業側としては、名称変更だけで済ませるのではなく、就業規則、労使協定、社内説明のすべてを見直す必要があります。

次に、**所定外労働の制限(残業免除)です。2025年4月から、この制度を請求できる労働者の範囲は、従前の「3歳未満の子を養育する労働者」から、「小学校就学前の子を養育する労働者」**へと拡大されました。厚生労働省の規定例でも、小学校就学前の子を養育する労働者が請求したときは、事業主は原則として所定労働時間を超えて労働させることができないと整理されています。

この改正は、現場感覚にかなり合っています。実際には、育児負担が重いのは3歳未満に限りません。保育園から幼稚園、就学前の時期にかけても、送迎、発熱対応、行事対応などで、定時後の拘束が重い場面は多くあります。今回の改正は、そうした実情に合わせて、「乳児期だけ守る制度」から「就学前まで見据えた制度」へ広げたものといえます。使用者側としては、「3歳を超えたからもう残業免除はない」という従前の理解では対応できません。

そして、今回の改正で見落とされやすいのが、テレワーク関連の二つの見直しです。第一に、3歳未満の子を養育する労働者について短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、2025年4月からテレワーク等が追加されました。第二に、3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク等を選択できるよう措置を講ずること自体が、事業主の努力義務となりました。つまり、テレワークは単なる福利厚生や任意の配慮ではなく、法改正の中で明確に位置づけられたことになります。

ここで重要なのは、義務努力義務を区別することです。短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加した点は、制度設計上のメニュー追加であり、就業規則等の見直しが問題になります。他方、3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク等を選択できるようにする措置は、法文上は努力義務です。もっとも、努力義務だから軽いというわけではありません。育児と両立できる就業環境を整えるという改正の方向性から見れば、顧問先企業に対しては、少なくとも「検討していない」「制度化の予定もない」という状態は、今後かなり説明しにくくなります。

企業実務では、このあたりで混線が起きがちです。たとえば、子の看護等休暇の対象年齢を旧制度のままにしていたり、就業規則上は「子の看護休暇」のまま放置していたり、残業免除の対象をなお3歳未満で説明していたりする例は、十分あり得ます。また、テレワークについても、「うちは任意制度だから法改正とは無関係」と考えてしまうと、改正の趣旨を取り違えることになります。厚生労働省は、改正に対応した規定例や周知資料を公表しており、制度文言まで含めた整備を前提にしています。

労働者側の視点から見ると、今回の改正は、休む場面の選択肢働き続ける場面の選択肢の両方を広げたものです。子どもの体調不良や学級閉鎖、式典参加には子の看護等休暇があり、恒常的な両立負担には残業免除やテレワークが関係してきます。つまり、「育休を取るか、我慢して働くか」の二者択一ではなく、その中間にある日常的な両立支援を法が厚くした、という理解が実態に合っています。

まとめ

2025年4月施行の改正のうち、今回押さえておきたい要点は次の3つです。
① 子の看護休暇は「子の看護等休暇」となり、対象年齢・取得事由・対象労働者の範囲が広がったこと
② 残業免除の対象が3歳未満から小学校就学前まで拡大したこと
③ テレワークが短時間勤務の代替措置として追加され、さらに3歳未満の子を養育する労働者向けには導入が努力義務化されたことです。

実務的には、今回の改正は「制度が増えた」というより、就業規則や社内説明を旧制度のままにしておくこと自体がリスクになったと見るべきです。労務相談でも、取得できるはずの休暇や残業免除を案内できていないことが、そのまま不満や紛争の入口になることがあります。企業側も労働者側も、2025年4月以降の制度で見直して考える必要があります。

次回予告

第4回 2025年改正の重要ポイント②|3歳から小学校就学前までの柔軟な働き方を実現するための措置

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA