不当解雇で「地位確認等請求事件」を起こすとは?—復職・賃金・解決までの現実的な道筋

「突然の解雇通告を受けた」「解雇理由に納得できない」「本当は辞めたくない」——。
不当解雇が疑われる場面で、労働者側が取り得る代表的な手段の一つが地位確認等請求事件(ちいかくにんとうせいきゅうじけん)です。

これは一言でいえば、裁判所に対して
「解雇は無効だから、私は今も従業員としての地位にある」
と確認してもらい、あわせて未払い賃金等の支払いを求める訴訟です。

本コラムでは、地位確認等請求事件で何が争われ、どんな結果になり得るのか、そして相談前に押さえるべきポイントを解説します。

1 「不当解雇」とは何か(よくある誤解)

解雇は会社が自由にできるわけではありません。日本の実務では、解雇には厳しい制約があり、典型的には次のような観点が問題になります。

  • 解雇理由が客観的に合理的か

  • 社会通念上相当といえるか

  • 手続(弁明機会、改善指導、配置転換の検討など)が尽くされているか

ここが欠けると、解雇が「権利濫用」と評価され、解雇無効となることがあります(労働契約法16条)。


2 地位確認「等」って何を請求するの?

地位確認等請求事件の「等」には、実務上たいてい次がセットで入ります。

  • 地位確認:解雇無効→今も従業員であることの確認

  • 賃金請求:解雇後に支払われていない賃金(バックペイ)の請求

  • 賞与・手当・退職金等:就業規則や支給実態に応じて争点化

  • 遅延損害金:支払遅延に対する法定利息等

つまり、「復職(地位)」と「お金(賃金等)」を同時に扱うのが基本形です。


3 裁判で何が争点になる?(解雇類型別の見取り図)

不当解雇といっても、解雇理由の型によって争点が変わります。

(1)能力不足・成績不良

  • 具体的な能力不足の内容が特定されているか

  • 指導・教育・配置転換などの改善措置を尽くしたか

  • 評価基準が一貫しているか(後出しの理由になっていないか)

(2)勤務態度・規律違反(遅刻、ミス、トラブル等)

  • 事実認定(何があったのか)

  • 懲戒処分の段階性(いきなり解雇になっていないか)

  • 他の従業員との均衡(同種事案で解雇にしていないのに自分だけ、等)

(3)整理解雇(リストラ)

  • 人員削減の必要性

  • 解雇回避努力(配置転換、希望退職募集等)

  • 人選の合理性

  • 手続の相当性(説明・協議)

※整理解雇は要件の立て方が難しく、証拠の出方で勝敗が大きく動きます。


4 「労働審判」と「訴訟(地位確認等請求)」の違い

不当解雇では、まず労働審判を検討することも多いです。

  • 労働審判:原則3回以内の期日で迅速。和解的解決に向きやすい

  • 訴訟(地位確認等請求):時間はかかるが、争点整理と立証を積み上げられる。判決で白黒をつけやすい

「早期解決を優先するのか」「復職を強く求めるのか」「証拠がどれだけ揃うのか」で、選択は変わります。


5 解雇後すぐにやるべき3つのこと(相談前の実務)

不当解雇は“初動”が重要です。特に次の3点は早めに押さえてください。

  1. 解雇理由の特定
    口頭だけで済ませず、解雇理由書・通知書などを確保する。

  2. 証拠の保全
    就業規則、雇用契約書、評価資料、メール・チャット、勤怠、録音など。
    ※会社PCや社内システムのデータはアクセス不能になることが多く、早期対応が鍵です。

  3. 生活設計(収入の空白)の整理
    失業給付、再就職活動、仮の収入確保など、現実面の見通しも同時に組み立てます。


6 「復職」か「金銭解決」か——最終ゴールの決め方

地位確認等請求事件は、理屈としては復職(地位回復)を目指します。
ただし実務上は、紛争の長期化や職場環境を踏まえ、途中で**和解(解決金)**に着地するケースも少なくありません。

大切なのは、最初から「復職一本」か「金銭一本」と決め打ちするよりも、

  • 復職の現実性(受け入れ態勢、配置、関係性)

  • 証拠の強さ(勝ち筋の太さ)

  • 時間と費用(どこまで戦えるか)

  • 生活上の優先順位

を見ながら、ゴールを調整できる設計にしておくことです。


7 よくあるご質問(Q&A)

Q1:解雇されたら、すぐ訴えないとダメですか?
A:一概には言えませんが、証拠確保・方針決定のため早めの相談が有利です。特にデータ証拠は時間とともに失われやすいです。

Q2:会社が「自己都合退職にして」と言ってきました。応じるべき?
A:安易に応じると、後で争う際の前提が崩れることがあります。署名・押印前に必ず専門家へ。

Q3:解雇無効になったら、解雇後の給料は全部もらえますか?
A:原則として賃金請求の対象となり得ますが、争点の立て方や事案の経過で結論が変わり得ます(就労意思・提供の仕方、賃金規程等)。


8 まとめ:不当解雇は「証拠」と「設計」で勝負が決まる

地位確認等請求事件は、感情の問題に見えて、実は証拠と手続設計の比重が大きい分野です。

  • 解雇理由を客観的に崩せるか

  • 会社側の手続・回避措置の不足を立証できるか

  • 復職と金銭解決のどこに着地するか

  • そのために、どのルート(労働審判/訴訟/仮処分等)を選ぶか

弁護士法人森重法律事務所では、初回相談で「見通し」「必要証拠」「最短ルート」を整理し、解決までの道筋を一緒に設計します。
不当解雇でお悩みの方は、お早めにご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA